重説義務があるのは誰?

混乱中さん
(No.1)
今更なのですが、重説についてわからなくなりました。

①売主が個人(媒介なし)、買主も個人(媒介は宅建業者A)
Aには重要事項の作成・説明の義務はなし? 

②売主が個人(媒介は宅建業者B)、買主も個人(媒介は宅建業者C)
重説の作成はBのみ?BCどちらも?
記名はBの宅建士のみ?BCどちらもの宅建士?


売主が宅建業者で売主の媒介も宅建業者、という場合はどちらの宅建業者も重説の義務があることはわかるのですが、買主側の媒介の宅建業者の義務もあるのでしょうか?
2023.10.09 23:04
さかな」さん
(No.2)
前提として、宅建士の重説は宅建業者の義務です。なので宅建士が重要事項説明をしない場合、罰則の適用があるのは宅建業者に対してです。

媒介、代理等、関わった宅建士が連帯して記名し、説明しなければなりません。あくまで連帯なので、誰か一人に説明を任せて、説明の重複を避けることもできます。

自分が宅建業者、相手も宅建業者、このような業者間取引では重要事項説明は行う必要はありません。
ただし、説明書の交付は必須なので、気を付けてください
2023.10.09 23:42
Mmegさん
(No.3)
➀はちょっと変な気がします。

媒介というのは、2者を取り持つ役割だから、業者Aは売り主にとっても媒介となりますよね。

それとも例えば、A自身が個人から買い取り、それをその後、別の個人に売るということ?
であれば、最初の個人売主とA間は重説不要、Aと次の個人買主間は重説必要になります。

➁は買主に対して、
作成→いずれかの業者
説明→いずれかの業者
記名→両方
責任→両方
2023.10.10 22:29

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド