宅建士の「登録の移転」について

あきむさん
(No.1)
お詳しい方、教えていただけると幸いです。

https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/43.html
の2肢についてです。

解説を読むと
・「宅建士証の交付申請」&「登録の移転」を同時に行う場合は「法定講習」が免除される
という旨記載があります。

これは例えばですが、試験合格直後は別業種で就労しているAさんが、
合格から20年経過してから
受験地とは別の都道府県にある不動産会社に勤めることになり、
合格後初めて宅建士証の交付を申請する場合、
上記条件を満たすので「法定講習は不要」という認識で合っていますか?


本来、法定講習は法改正に対応するための施策と聞いたのですが、
上記Aさんの例だと対応できなくはないでしょうか・・・?


お詳しい方、教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
2023.10.09 22:52
rrさん
(No.2)
宅地建物取引士試験合格後1年以内に交付  も条件だったはずです。
2023.10.09 22:54
さかな」さん
(No.3)
これは例えばですが、試験合格直後は別業種で就労しているAさんが、
合格から20年経過してから
受験地とは別の都道府県にある不動産会社に勤めることになり、
合格後初めて宅建士証の交付を申請する場合、
上記条件を満たすので「法定講習は不要」という認識で合っていますか?

宅建試験に合格した日から1年以内に登録する場合は、知事の法定講習は免除されます。(記憶と知識が最新なので)

合格後に初めて登録する場所は絶対に試験合格地ですので、住所勤務先は関係ありません。ので、登録後に登録の移転をして仕事しやすいように自分で調整する必要があります。

この時の登録の移転は、知事の法定講習は必要ありません。(登録の移転は講習不要というルール)

なので合格から20年後に登録する時点で法定講習は必須となります。
2023.10.09 23:50
rrさん
(No.4)
試験合格から1年以上経過している場合は「法定講習」を受講する必要があります。
2023.10.10 00:31
rrさん
(No.5)
補足として

すでに宅建士証を持っている人が他都道府県への「宅建士証の交付申請」&「登録の移転」の場合は法定講習不要です。

初めての取引士証書の交付は合格地
例えば東京都と仮定します。

東京都で試験に合格し、神奈川県の宅建業者に勤務することになった場合。

東京都でまず交付申請をします。
ここで合格後1年以内であれば法定講習不要、1年以上経過していれば法定講習となります。

法定講習が終了したら登録の移転、という段階の流れがあります。

ですので、すでに宅建士証を持っている方は法定講習が不要になる、ということになります。

まあこんな性格の悪い問題は出ないと思いますのであまり深く考えなくても大丈夫だと思います。
2023.10.10 00:38
あきむさん
(No.6)
皆様、ありがとうございました。

ご丁寧に教えていただいたお陰で理解できました。
助かりました。
2023.10.10 07:21

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