類似相互間の用途変更について

にゃんちゅうさん
(No.1)
建築物の用途変更についてどなたか教えてください( ;  ; )

床面積の合計が200㎡を超えると、建築確認が必要だと思うのですが、類似の用途相互間でも200㎡を超えると建築確認は必要ですか?

教科書と問題集に書いてあることが違くて困っています..
2023.10.07 07:57
さん
(No.2)
類似用途でも200㎡を超える場合は建築確認が必要と書いてあるところもありますが、類似用途に当てはまるのであれば建築確認は不要のはずです。
用途変更時の床面積が200㎡以下であれば建築確認は不要ですので、類似用途に変更する場合でも200㎡超えで建築確認が必要となると通常と変わりありません。

しかし、用途の変更が、類似の用途相互間におけるものである場合でも、建築物の種類によって、用途地域ごとにその例外が適用されない場合があります。

建築基準法令-第137条の17に詳しく書いてあります。


※あくまで素人の認識です。
2023.10.07 11:46

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド