類似相互間の用途変更について
にゃんちゅうさん
(No.1)
床面積の合計が200㎡を超えると、建築確認が必要だと思うのですが、類似の用途相互間でも200㎡を超えると建築確認は必要ですか?
教科書と問題集に書いてあることが違くて困っています..
2023.10.07 07:57
りさん
(No.2)
用途変更時の床面積が200㎡以下であれば建築確認は不要ですので、類似用途に変更する場合でも200㎡超えで建築確認が必要となると通常と変わりありません。
しかし、用途の変更が、類似の用途相互間におけるものである場合でも、建築物の種類によって、用途地域ごとにその例外が適用されない場合があります。
建築基準法令-第137条の17に詳しく書いてあります。
※あくまで素人の認識です。
2023.10.07 11:46
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