印紙税について

たすけてさん
(No.1)
平成23年   問23

「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。

譲渡の場合は記載金額のない契約書になるんじゃないの???

なにか盛大な勘違いをしている???
2023.10.07 12:43
たすけてさん
(No.2)
つまり200円ってことじゃないのでしょうか?!?!
2023.10.07 12:45
えりりんさん
(No.3)
一つの契約書に「複数の譲渡契約」について記載されたケースです。この場合、記載された金額の合計額を文書の記載金額と扱います。
甲土地の譲渡金額6,000万円、乙建物の譲渡金額3,500万円、そして丙建物の譲渡金額1,500万円を合計した1億1,000万円が契約書の記載金額です。

※複数の記載金額が、土地の譲渡契約と建物の建築請負契約に関するものである場合、高いほうの金額が記載金額と扱われます。
2023.10.07 12:49
ti27004さん
(No.4)
おそらく、「譲渡」と「贈与」の区別があいまいになっているように思われます。
「贈与」は無償でプレゼントをするのに対し、「譲渡」は「贈与」だけでなく、売買契約などで譲り渡すことも含まれます。概念的には何らかの原因があって譲り渡すことを「譲渡」、そのうち対価が発生しないものが「贈与」になります。
ちなみに、「贈与」でも契約書に金額の記載があれば200円ではなく、記載された金額を基に印紙税が計算されるようです。
2023.10.07 12:53
ちゃたろうさん
(No.5)
贈与の契約書であれば金額記載のない契約書となり、一律200円となるので
そちらと混同してしまっているのかもしれませんね
2023.10.07 12:54
たすけてさん
(No.6)
みなさんありがとうございます。

まず、贈与と譲渡の区別があいまいになってました!
指摘ありがとうござます。

その上で、
①複数ではない譲渡契約の場合は記載金額のない契約書になるってことですか?

➁複数の贈与契約の場合も記載金額のない契約書になるってことですか?

頭の中がぐるぐると回ってます
2023.10.07 13:02
ti27004さん
(No.7)
平成23年   問23   の選択肢を使って説明すると、仮に
①「甲土地を6,000万円で譲渡する」となっていれば、契約書に「6,000万円」と書かれているので、この金額が「記載金額」になります。また、
②「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で贈与する」となっていれば複数の贈与契約でも具体的な金額が記載されていますので、記載金額がある契約書になります。
単純に言えば、記載金額があるかないかは、○○円と書かれているかで判断してよいと思います。
2023.10.07 13:27
たすけてさん
(No.8)
つまり、

贈与
「甲土地を6,000万円で贈与する」
→記載金額のない契約書
「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で贈与する」
→記載金額は合計を記載する

譲渡
いずれの場合も記載する

という認識てよろしいのでしようか?
2023.10.07 13:49
ti27004さん
(No.9)
贈与も、譲渡も、○○円という記載があれば、記載金額のある契約書になります。記載金額のない契約書とは、例えば
「甲土地をAに贈与する。」「乙建物をBに譲渡する。」のように、契約書から金額が判別できないものが該当します。
2023.10.07 14:01
さん
(No.10)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.07 14:03)
2023.10.07 14:01
ti27004さん
(No.11)
りさん
甲土地(不動産価格6,000万円)、以下略、で贈与する」とすべきでした。コメントの訂正方法がわからないのでこちらで訂正します。
2023.10.07 14:05
たすけてさん
(No.12)
最初に指摘いただいた
贈与=無償
という概念がまた抜けてました

無償なのだから当然に記載金額はないですもんね
納得できました!

ti27004さん
ありがとうごさいました!
2023.10.07 14:18
ti27004さん
(No.13)
こちらこそ、なんとなくで済ませていたことを確認するきっかけになりました。
試験まで残りわずかですが、一緒に頑張りましょう。
2023.10.07 14:22

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