農地法

マロニーさん
(No.1)
農地法を整理してテキストに載っていないので、
質問させてください。

3.4.5条で許可不要の場合=あらかじめ届出は必須
というような単純な覚え方で大丈夫でしょうか?

許可も不要で届出もいらないのでしょうか?

どなたか教えてください。。
2023.10.07 00:56
マロニーさん
(No.2)
テキストには
3.4条の市街化区域の特則部分だけ
あらかじめ届出があれば、許可は不要と書いております。
2023.10.07 00:58
厚揚げさん
(No.3)
市街化区域の場合のあらかじめ届出は4条と5条じゃないですか?
2023.10.07 01:20
厚揚げさん
(No.4)
3条はあらかじめ農業委員会の許可で、相続や特定遺贈(相続人)の場合は遅滞なく届出
国都道府県、民事調停の場合は許可不要で覚えてます。
2023.10.07 01:24
にゃんちゅうさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.07 07:56)
2023.10.07 07:55
マロニーさん
(No.6)
市街化区域の場合のあらかじめ届出は4条と5条です。

土地収用法(3.4.5条)
採草放牧地の転用(4条)
民事調停法(3条)
などなどいくつかありますが、
全てあらかじめ届け出が必要で覚えてよいのでしょうか。。
2023.10.07 08:04
こてぃさん
(No.7)
採草放牧地の転用は届け出も不要なので、その覚え方は危ないですね…
あと国や都道府県の転用や転用目的権利移動も都道府県との協議が整った場合は許可も届け出も不要です。
2023.10.07 18:37
Mmegさん
(No.8)
以下は許可・届出不要

➀国や都道府県、市町村が一定の公共用施設のために転用する場合

➁土地収用法によって収用または使用されるために転用する場合

➂農家として認められる人が自身の土地2a未満を農業用施設のために転用する場合


農地法は地味に細かいんで、丸暗記は大変なので、少し理屈を知っておくと良いです。
(実務でも農地の売買は時々あるから、よく勉強しておいたほうが良いです。)

まず、許可と届出の概念ですが、

許可…本来禁止してることを特別に許す
届出…禁止してないけど把握はしたい

って感じかと思います。

で、農地の扱いについて、なぜ許可が必要かというと、日本は農業を大事にしてるんで、信頼できる所有者に農地として適切に使用してほしいからというのが根底にあるようです。
なので、3条についてはあらゆるパターンが許可制の対象。使用貸借なんかも含みます。誰が使うか?そいつに使わせて大丈夫か?っていうことにうるさいのです。
3条で相続が届けだけでいいのは、相続は法的に承継するものだから、そもそも許可という概念が当てはまらないですよね。だから例外です。

(cf:国土利用計画法   土地取引は禁止するようなことじゃないから許可制ではなく届出制。目的は適正な土地利用と不当な価格高騰抑制。なので、無償の権利移転(相続とか贈与とか権利金のない賃借とか)は大体除外。農地法と比較すると面白いです。)

農地法の転用については、市街化区域だけ届出でいいのは、基本、そこは市街化していきたいわけだから、農地を転用することを禁じてはいなくて、届出すれば良いということになっているのでしょう。

話を最初に戻しますが、許可も届出も不要なケース、理由。
➂は転用と言っても農業絡みなので。
➀➁はそもそも国や都道府県がやることなので届けるまでもないことかと思います。
内容によって、国と知事の協議が必要ですが、協議=許可があったとみなされます。
入れ忘れたけど民事調停法もお上のやることなので同様なのだと思います。

長々書いてしまいましたが、もしどこか間違いがあったらご指摘ください。宜しくお願いします。
2023.10.07 19:02
厚揚げさん
(No.9)
ほぼ出ないと思いますが、国土利用計画法の規制区域は許可制ですね。
2023.10.07 19:11
マロニーさん
(No.10)
聞きたかったこと以上にお答えいただき、
本当にありがとうございます。

最後の1週間頑張ります!
2023.10.08 10:07

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