レインズ通知事項について
ねいねさん
(No.1)
媒介契約でレインズに登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立した際、レインズへの通知事項に売主又は買主の氏名住所は通知事項になっていないのはなぜでしょうか?
丸暗記すればいいのですが、納得できる理由が知りたいです。
2023.10.02 21:57
りさん
(No.2)
2023.10.03 11:06
会社員さん
(No.3)
レインズは、取引の円滑化を目的に、物件情報を登録するものと認識しています。その目的からすれば、何処の誰が当事者かは重要ではないと考えます。
そもそも、物件の所有者の住所・氏名は登録事項ではないことからも、そういうことなんだと思います。
少し調べてみると、物件担当者の連絡先は記載されているようなので、取引にあたっては支障ないと思われます。
業界の人間ではないので、間違っていたら、すみません。(まあ、たとえ間違っていても、不要であることが頭に入れられれば良いと思いますが)
本試験まで約2週間ですね。
勉強頑張ってください。
2023.10.03 11:13
ねいねさん
(No.4)
納得出来ました^^
2023.10.03 12:13
cさん
(No.5)
そもそもレインズに物件情報を登録する際にも売主(依頼者側)の氏名住所は記載する必要はありません。(そもそも記入する欄がないので出来ないです)
ですので契約が成立した際にレインズに売主の氏名住所を入れても物件の特定ができません。
なので売主買主の情報は不要です。
余談ですが、レインズに売主の連絡先(氏名住所等)を入力できてしまうと、他の方がご回答しているように全国の宅建業社が閲覧できてしまいますので、他社からアポ(連絡)がいって直接取引ができる状況になってしまいます。(媒介の意味・・・ってなりますよね)
2023.10.03 23:26
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