免許の欠格事由
コメさん
(No.1)
独学で質問ができないので、、、
わかる方いれば教えていただきたいです!
(みんなが欲しかった!宅建士の教科書より)
欠格事由で、破産者は復権を得れば直ちに
免許を受けることができる→×(できない)p19
破産手続開始の決定がなされたあと、
復権を得てから5年を経過していない
→受けることができる p24
破産手続開始の決定がなされたあと、
というのができる・できないのポイントでしょうか?
教えていただける方いらっしゃれば有難いです。
2023.09.27 20:39
藤ヶ谷さん
(No.2)
問の上の「ポイント」に書かれているとおり、破産者は復権を得れば直ちに免許を受けることができます。
2023.09.27 20:54
コメさん
(No.3)
お返事いただけたこととても有難いです、!!
そしてわたしの勘違いだったのですね💦
何度もこの2つの質問の文章を比べていました、
とてもすっきりしたのと、安心しました。
わたしの勘違いにご回答いただきありがとうございます。
あと少し頑張りたいと思います!
2023.09.27 21:48
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