37条書面  トリセツの表について

ぶんちょうさん
(No.1)
37条書面の「代金、交換差金に関する貸借のあっせんが不成立の場合の措置」は定めがあったとしても貸借の際は不要ということですよね?

トリセツテキストの97ページの表では定めがあれば必要という表記になっているのですが何か意味があるのでしょうか?
もしトリセツのテキストを使っている方がいらっしゃいましたらご意見お願い致します。

ずっと表を見て覚えていたので今まで定めがあれば貸借でも売買交換でも記載が必要だと思っていました😓
2023.09.26 20:50
はるさん
(No.2)
そのテキストを使っていないので恐縮ですが‥

貸借の場合は不要です。
ローンのあっせん、ローンが成立しない時の措置ということなので、
売買・交換のみ記載事項です。
貸借ではローン組まないよね!と記憶してます。

定めがあれば記載しなければならないという意味です。
つまり、定めがなければ省略して良いということです。
2023.09.26 21:46
ぶんちょうさん
(No.3)
はるさんありがとうございます!
貸借ではローンは組まない、確かにそうですね😳
意味を知ると知識が定着するのでもう忘れないように最後まで駆け抜けたいと思います✊
2023.09.26 23:05

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