保証協会の弁済業務保証金について

よったんさん
(No.1)
保証協会の弁済業務保証金について 保証協会は社員から納付を受けた分担金と同額を、納付を受けた日から1週間以内に、供託所に供託すると思いますが、例えば、本店のみ開業で社員になる場合は分担金は60万円なので、保証協会が供託所に供託する金額も60万円を1週間以内に供託する理解で良いですか?それとも、営業保証金の1.000万円を供託しますか? 

それと、 還付充当金の納付について、保証協会は供託所に国土交通大臣の通知から2週間以内で、社員も保証協会からの通知から2週間以内に還付充当金を保証協会に納めるなら、社員が保証協会へ納付が2週間ギリギリなら、保証協会が供託所への供託が遅れるって事ですか? それとも、社員の充当金の納付に関係なく、先に保証協会が立替えるのでしょうか?
2023.09.26 20:00
さん
(No.2)
保証協会は、 
弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、
その日から『一週間以内』に、
その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

上記の通りですので分担金と同じ額です。

還付充当金について
供託所が国土交通大臣に通知
→国土交通大臣が保証協会に通知
→保証協会が供託所に2週間以内に補充供託所
→保証協会が社員に納付通知
→社員が2週間以内に保証協会に納付

という流れです。
2023.09.27 11:01
よったんさん
(No.3)
りさん様  ご回答有り難うございます。

弁済業務保証金の場合
例えば、本店のみの場合は社員が60万円を協会へ納付して、それを協会が1週間以内に供託所に同じ60万円を供託するって事ですよね。

還付充当金の場合
例えば、本店のみの場合、協会は国土交通大臣の通知から2週間以内に1000万円を供託する。また社員に対し通知をし、社員が2週間以内に1000万円を協会へ払う。もし、社員が1000万円払えないなら社員は資格を失い。協会が損をするって事ですか?
2023.09.27 20:51
さん
(No.4)
>例えば、本店のみの場合、協会は国土交通大臣の通知から2週間以内に1000万円を供託する。また社員に対し通知をし、社員が2週間以内に1000万円を協会へ払う。もし、社員が1000万円払えないなら社員は資格を失い。協会が損をするって事ですか?

保証協会はそういった時の為に、弁済業務保証金準備金というものを積み立てています。
貯金みたいなものですね。社員が還付充当金を納付せず地位を失った場合、まずはその準備金から充当します。
それでも足りない場合は、保証協会に加入している社員全員で負担します。
それが特別弁済業務保証金分担金です。保証協会から特別弁済業務保証金分担金の納付通知を受けてから1カ月以内に納付しない場合、社員の地位を失います。
2023.09.27 21:55
よったんさん
(No.5)
りさん様

スッキリしました。
試験前の大事な時期に、回答して頂きたい有り難うございました。
試験頑張ります。
2023.09.28 09:15

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