平成27年問43 業務停止処分について
りすやまさん
(No.1)
どこまでのレベルが「著しく不当な行為」として業務停止処分となるのでしょうか?
この問題では手付金の代金の2割を超える過剰取得なのですが、軽微あつかいとして
処分対象外となっております。
(※感覚的にはこのレベルまで停止処分としていたら処分する側も大変と思われますが)
何か明確な線引きをご存じであればどなたかご教示ねがいます
よろしくお願いいたします。
2023.09.23 23:57
管理人
(No.2)
>どこまでのレベルが「著しく不当な行為」として業務停止処分となるのでしょうか?
個々の事実認定によるところですので、一概には言えないかもです。
>軽微あつかいとして処分対象外となっております。
宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、業務停止処分の対象となるので、処分対象外となっているわけではございません。甲県知事に処分権限がないだけで、国土交通大臣または乙県知事からは業務停止処分を受けることがあります。
2023.09.26 17:06
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