37条書面  契約不適合担保責任について

ぷーさん
(No.1)
37条の「契約不適合担保責任」の項目について教えて頂けますでしょうか。
手持ちのテキストでは

①契約不適合担保責任の内容
    ⇒37条に記載(賃借不要)
②契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置
    ⇒35条に記載(賃借不要)、37条定めがあれば記載(賃借不要)

と2つ項目があり、①と②の違いがよくわかっていません。

・②のほうは住宅瑕疵担保の供託や保険契約があればその内容と理解していますがあっていますでしょうか。
・①は何のことを言っているのでしょうか。テキストに説明がなく、ご存じの方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
2023.09.24 00:07
LPSさん
(No.2)
ご質問の回答になるかどうか微妙ですが、私は講ずる場合に記載する内容については、どちらも同じだと理解しています。

試験対策的には、35条は措置を講ずるか講じないかはどちらの場合でも必ず記載し、
37条は講ずる場合のみその内容を記載すればよいという違いを抑えておけば良いかと思います。
2023.09.24 23:53
ぷーさん
(No.3)
LPSさん
どうもありがとうござます!

講じる場合のみ37条ですね。理解しました。
2023.09.25 09:19
Mmegさん
(No.4)
念の為投稿します。

35条の➁『契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置』とは、
『売り主が倒産などにより、瑕疵担保責任を負うことができない場合のために、保険への加入などの措置』
(参考  不動産ジャパンより)

つまり、保証自体をするかどうかではありません。保証できない時の対策をしているかということです。
保険加入や供託をしないのなら、たとえ瑕疵担保責任を負うとしても、35条では『講じない』と記載します。

一方、37条➀『契約不適合担保責任の内容』とはまさに保証そのもののことで、これは35条には記載しません。

【参考問題】
当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがある場合において、その内容を重要事項として説明しなければならない。
答え✕
2023.09.25 15:09
Mmegさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.26 09:08)
2023.09.26 09:06
Mmegさん
(No.6)
追記しますが、

>37条は講ずる場合のみその内容を記載すればよい

>講じる場合のみ37条ですね。


履行に関する措置を講じない場合でも担保責任を負う場合は37条に記載しますからお間違いなく。
一つ前の投稿でご理解ください。
2023.09.26 09:13
ぷーさん
(No.7)
>Mmegさま

ご親切にありがとうございます。
いろいろ混乱ぎみですみません。。

①『契約不適合担保責任の内容』
  ⇒35条記載不要
  ⇒37条定めがあれば記載

②『契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置』
  ⇒35条記載事項、37条定めがあれば記載
  ⇒措置を講じるかどうか、講じるならその内容(記載内容は35条、37条とも同じ内容)

という理解で良いのでしょうか。

ここでまた一つ疑問なのですが。。
①の『契約不適合担保責任の内容』は「契約不適合担保責任を取らない」という契約もできるということでしょうか。
8種制限(自ら売主)の場合は、担保責任を負わないということはできない(民法より不利な契約はできない)と認識しておりますが、自ら売主でなければ「担保責任を負わない」という契約もできるのでしょうか。
もし責任を取らないという契約をした場合は、
・35条書面の記載は「②措置を講じない」
・37条書面の記載は「②措置を講じない」「①担保責任を負わない」
という内容となるということなのでしょうか。

質問がごちゃごちゃしてしまい意味がわからなかったら申し訳ありません。。
2023.09.26 17:49
Mmegさん
(No.8)
➀➁の基本的なご理解は正しいようです。
最初に投稿されたテキストの内容通り。

>8種制限(自ら売主)の場合は、担保責任を負わないということはできない(民法より不利な契約はできない)と認識しておりますが、自ら売主でなければ「担保責任を負わない」という契約もできるのでしょうか。

できますよ。

>もし責任を取らないという契約をした場合は、
>・35条書面の記載は「②措置を講じない」
>・37条書面の記載は「②措置を講じない」「①担保責任を負わない」
>という内容となるということなのでしょうか。

そうなるでしょうね。

例題
(H12-39  重要事項説明書に関する問)
建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

答えはもうわかりますよね。
✕です。
さらに留意してほしいのは、文中「売買の媒介」「担保すべき責任を売主が負わない旨の定め」等のワードがありますよね。
業者自ら売り主ではない場合、担保責任を負わなくても違反ではないということが、この過去問からわかります。
また、「〜の定めをする」と言ってるので、これは担保しないとしても37条に記載すべきと解釈できます。
任意的記載事項は「定めがあれば」記載するので、担保しないとしても37条への記載事項になります。
2023.09.26 22:45
ぷーさん
(No.9)
>Mmegさま

ご返信どうもありがとうございます。
おっしゃるとおり問題文などでは「契約不適合担保を一切負わない・・」という表現があるため、その部分はよく理解できていませんでした。
8種制限でなければ一切負わない契約もできるのですね。とてもスッキリしました。

業界知識が無いまま勉強しているためこういう基本的なことが全然わかっていなかったりします。。

また、「・・・の定めをする」という表現の場合は37条なのですね。

勉強になりました。いつもありがとうございます!
2023.09.27 21:36

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