営業保証金の監督処分、罰則について教えて下さい。
ぼちぼちさん
(No.1)
やはり業務停止か免許取消になるのでしょうか?
また、供託の届出をせずに事業を開始した者には6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両者の併科に処される可能性があるとおもうのですが、不足分供託通知がされた後供託されなかった場合や供託後報告がなかった場合も同様の処分がくだされる可能性があるのでしょうか?
過去問に出てこない内容は調べないほうがいいとよく聞きますが、この時期に上記の質問は過度に考えすぎでしょうか。どこまで疑問を持って、それを解消したらいいのか分からなくなってしまいました。。
よろしくお願いします。
2023.09.23 23:55
管理人
(No.2)
2023.09.26 16:52
ぼちぼちさん
(No.3)
いつもご返信ありがとうございます!
ありがとうございます、スッキリしました!
またよろしくお願いします。
2023.09.26 17:06
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