営業保証金の監督処分、罰則について教えて下さい。

ぼちぼちさん
(No.1)
営業保証金の供託の報告が免許取得後3ヶ月されなかった場合、免許権者が催告しそれでも1ヶ月報告がなければ免許取消の可能性があり、還付された後については免許権者から不足分供託の通知があってから2週間以内に供託がなければ業務停止、最悪免許取消の可能性があると思うのですが不足分の供託はされたがその報告がなかった場合はどうなるのでしょうか?
やはり業務停止か免許取消になるのでしょうか?

また、供託の届出をせずに事業を開始した者には6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両者の併科に処される可能性があるとおもうのですが、不足分供託通知がされた後供託されなかった場合や供託後報告がなかった場合も同様の処分がくだされる可能性があるのでしょうか?

過去問に出てこない内容は調べないほうがいいとよく聞きますが、この時期に上記の質問は過度に考えすぎでしょうか。どこまで疑問を持って、それを解消したらいいのか分からなくなってしまいました。。

よろしくお願いします。
2023.09.23 23:55
管理人
(No.2)
還付による不足額の供託については、事業開始時よりも規制が緩く、供託をしなかった場合は業務停止処分の対象、供託をした後に届出をしなかった場合には指示処分の対象となります。罰則の対象とはなっていません。
2023.09.26 16:52
ぼちぼちさん
(No.3)
管理人さん

いつもご返信ありがとうございます!
ありがとうございます、スッキリしました!
またよろしくお願いします。
2023.09.26 17:06

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