割賦販売契約の解除前の催告について

あひるさん
(No.1)
はじめまして。
割賦販売契約において賦払金の支払義務が履行されない場合には、30日以上の相当の期間を定めてその支払いを「書面で催告」することとなっておりますが
この催告書は電磁化、電子化はまだ認められていませんか?

問題集には認められていないと記載されているのですが、これが最新の情報なのか分からず教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
2023.09.10 15:42
管理人
(No.2)
問題集に記載の通りで、書面しか認められていません。

宅建業法42条
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、三十日以上の相当の期間を定めてその支払を【書面】で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
2  前項の規定に反する特約は、無効とする。
2023.09.11 23:23

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