借地借家法の借地で質問です!

まるこさん
(No.1)
今日、権利関係の借地借家法を勉強し始めたのですが、

借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄または土地の解約の申し入れをすることはできません。と書いてあります。

賃貸借の場合、滅失について賃貸借契約を解除することはできると書いてあったですが、なぜ借地借家法では解除出来ないのでしょうか。

借地借家法は賃借人を保護するためなのになぜ
建物が滅失しても解除できないのかどなたか教えて頂きたいです。
今日から権利関係を始めたので理解不足も承知ですが
お願いします。
2023.09.10 14:33
臨時講師さん
(No.2)
賃貸借に基づく借地権は建物所有を目的とした「土地」の賃貸借のことです。
建物は借地権者の所有物であり、借地上の建物が滅失しても「土地」の賃貸借が終了する理由はありません。
まずはしっかりと基本的な知識を学んでください。
2023.09.10 14:58
まるこさん
(No.3)
臨時講師さんありがとうございます。
そういうことか!とすぐ理解出来ました。
お恥ずかしい質問だなと失礼いたしました。
よく学び直したいと思います。
2023.09.11 00:14

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