保証について

宅建太郎さん
(No.1)
Zが債権者として4000万円を主たる債務者Aに対して貸し付けているとします。そこには連帯保証がBCDと3人いると仮定した時に、Bが4000万円をZに全て弁済した場合、ACDにそれぞれどれだけの額を求償できるのでしょうか?

またそれが通常の保証や物上保証人の場合は、BはACDにどれだけ求償できるか教えていただきたいです。

この範囲がややこし過ぎてわかりませんでした(◞‸◟)
2023.09.09 23:20
TTさん
(No.2)
分別の利益の範囲を問われる問題になりますね。

まず連帯保証人には分別の利益が認められていないのでBはAに対して全額求償出来ます。他のCDに公平な分担金とかの求償は認められていません。

次に保証、物上保証も基本は同じで考えてください。
金を返すのか物で返すかの違いですので。

この場合Bが4000万支払った場合まずAにも求償出来ますが、その前にCDにも求償出来ます。これが分別の利益がある場合です。
この時4000万を各々保証人の割合で分割して、一人当たり1333万程求償出来ます。
あとはBCD各々Aに金返せと言えるわけですね。

ここはドツボにハマるとややこしいので一つ一つ紐解いていきましょう♪
2023.09.10 04:34
宅建太郎さん
(No.3)
TTさん 解答ありがとうございます!
わかりやすいです!助かりました( *´꒳`*)
2023.09.10 08:29

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド