弁済業務保証金分担金の取り戻し

コンさん
(No.1)
営業保証金を払う宅建業者が、事務所を一部廃止した時には公告が必要なのに対して、
弁済業務保証金分担金を払う社員が、事務所を一部廃止した時に公告が不要なのはなぜですか?
保証協会との社員との宅建業に関する取引により生じた債権を有する者が、弁済を受けられる限度額、すなわち還付権者が弁済を受けられる限度額は、保証協会の社員でなかったならば供託しなければならない営業保証金に相当する額。即ち、本店1000万円、支店1つにつき500万円であるのだから、相手方が弁済を受けられる額が少なくなる程度は、営業保証金を払う宅建業者と保証協会の社員の宅建業者とで変わらない気がします。
ならば、どちらの場合も公告が必要となるのが自然かと思うのですが、なぜでしょう?
2023.09.03 14:26
管理人
(No.2)
営業保証金の場合は、債権者はその業者が供託した金銭等からしか弁済を受けることができません。営業保証金が少なくなると、債権者が弁済を受けられなくなってしまう可能性があるので公告が必要です。

一方、保証協会の場合、債権者は保証協会の社員が納付した弁済業務保証金分担金(保証協会が供託した弁済業務保証金)全体から弁済を受けることができます。ある業者が弁済業務保証金分担金(30万円)を取り戻しても、全体としては大きな額が供託されているため、債権者は問題なく弁済を受けることができます。したがって、事務所の一部廃止の際の公告は不要とされています。
2023.09.04 15:44
コンさん
(No.3)
管理人さん、解答ありがとうございます。
また、こうしたサイト運営をしていただいていることに深く御礼申し上げます。

しかし、例えば保証協会の社員であって、従たる事務所を1つ潰したならば、債権者が弁済を受けられる限度額は500万円減ってしまいますよね。
営業保証金を払っている宅建業者が従たる事務所を1つ潰しても、債権者が弁済を受けられる限度額は500万円減りますよね。
やはり、営業保証金のみ公告が必要な理由が理解しかねます。
2023.09.04 18:23
管理人
(No.4)
取戻し後は弁済を受けられる限度額が減ってしまうので、高額な債権を有する者が保護されないのではないかという疑問ですね。

高裁の判例で「弁済を受けられる金額の範囲を画する営業保証金の額は、債権発生の時点として定める」としたものがあります。事務所廃止の前に債権を有する者は、取戻し後もその債権発生時点の営業保証金相当額まで還付を受けられるので、十分に債権者保護は図られるということなのだと思います。
2023.09.04 23:25
コンさん
(No.5)
そういった判例があるのですね。納得できました。
お忙しいところ、ありがとうございました。
2023.09.05 10:58

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