担保責任について

宅建士なりたい★さん
(No.1)
表題の件について、どなたか教えてください。。。
35条書面と37条書面の記載事項である担保責任について、両者でニュアンスの違いがあることはなんとなくわかっているのですが、どのように違いがあるのか、また本試験でこのような問題が出題されたときにどこまで理解しておけば良いか、有識者の方ご教授お願いできないでしょうか???
今年必ず合格したい初学者です。何卒よろしくお願いします。。。
2023.09.03 11:43
Mmegさん
(No.2)
ニュアンスの違いということですが、

35条
契約不適合担保責任の履行措置に関する定め。
※売主(業者)が倒産などで担保責任が負えなくなった場合に備えて保険加入の措置を講じるかどうか?講じるならその概要。

37条(任意的記載事項)
契約不適合担保責任に関する定め
※契約不適合担保責任を負うかどうか?負うならその内容の説明。35条には記載しない。


例えば35条記載事項の問題で
「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがある場合において、その内容」
ときたら✕です。

この引っ掛け問題が多いと思います。
2023.09.05 02:02
宅建士なりたい★さん
(No.3)
Mmegさん
返信ありがとうございます。具体例まで出してくださっているのでとても助かります!
あと1か月ちょい、必死で頑張ります!!本当にありがとうございます。
2023.09.05 08:05

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド