平成18年問36

あんさん
(No.1)
曖昧なトコロがあるので教えてください。

宅建士は重説の際、相手方から請求がなくても必ず宅建士証を提示しなければならない。
答◯

相手が宅建業者の場合は説明も提示も任意と思っていたのですが勘違いなのでしょうか?
(重説の交付だけは必要)
2023.09.01 06:19
おやぢさん
(No.2)
相手が宅建業者なら、重要事項を説明する義務がない。
説明しないなら宅建士証の提示も不要
義務がないだけで、説明してはいけないわけではない
説明するなら宅建士証の提示が必要
相手が誰であろうと重要事項説明書の交付は必要
って感じのはずです
2023.09.01 07:25
管理人
(No.3)
設問には「法第35条に規定する重要事項の説明を行う際」とあります。

宅建業者に対して行う重説は法の定めに基づいて行われるのではなく、任意で行われる行為です。なので、この設問ではそれを考慮する必要はありません。もちろん宅建業者に対して重説を行うときは取引士証の提示は不要です。
2023.09.01 17:00
おやぢさん
(No.4)
Oh!管理人様  間違いを正してくださってありがとうございます
完全に間違った情報を回答してしまいました。
申し訳ありません。
併せて勉強になりました。ありがとうございました
2023.09.01 19:08
あんさん
(No.5)
おやぢ様、管理人様ありがとうございます。
スッキリしました!
設問を見逃してました(^^ゞ
ちゃんと設問まで丁寧に読まなきゃダメですね。
本試験では見落とさないよう頑張ります。ありがとうございます!
2023.09.01 20:13

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