令和3年 問43の法人の扱いについて
わたるさん
(No.1)
この問題では、法人Bと個人Cが出てきます。
原則、法人はクーリングオフの対象ではないという認識ですが、法人個人関係なく、クーリングオフができています。
FPの資格ではこのように習いました。
なぜでしょうか。
2023.08.29 23:20
Mmegさん
(No.2)
『クーリングオフの対象になる買主には、「事業者」(事業のために不動産を購入する個人も「事業者」である=消費者契約法第2条第2項)も含まれる。なぜならば、宅建業法においてクーリングオフの対象にならないのは、「買主が宅建業者」の場合だけだからである(宅地建物取引業法第78条第2項)。』
出典: 公益財団法人不動産流通推進センター
クーリングオフできないのは宅建業者だけみたいです。
2023.08.30 00:01
管理人
(No.3)
> 法人はクーリングオフの対象
FPの学習範囲ということなので、保険業法のクーリング・オフと混同されているのだと思います。確かに保険契約では、法人はクーリング・オフの対象外となっていますよね。
一方で宅建業法の自ら売主規制では、法人の買主もクーリング・オフすることができます。保険業法と宅建業法ではクーリング・オフのルールが異なりますので、全く違う制度として学習されたほうがいいと思います。
2023.08.31 00:18
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