8主制限担保責任について

ゆのさん
(No.1)
8種制限の担保責任について質問です。

宅建業法には
第四十条  宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない

とありますよね。私の解釈では通知すべき期間を民法の知った時から1年以内に通知⇒引渡しのときから2年以内に通知だけが異なるところで、あとは民法の適用だと考えていたのですが、

では、民法の担保責任をおわない特約(宅建業者がその事実を知っていた時をのぞく)も、8種制限が適用される時につけることはできるのでしょうか??
また、民法の規定では、種類品質に関しての通知期間の制限は売主が不適合を知っていた、または重過失によりしらなかったときは消滅時効にもどる(知った時から5年、できるときから10年)という規定がありますが、

8種制限で通知期間を「引渡しから2年間」としたとき、
売主が不適合を知っていた、または重過失によりしらなかったときは消滅時効にもどる(知った時から5年、できるときから10年)規定が適用されるのでしょうか??

長くなりましたが、どなたか回答お願いします。
2023.08.28 22:50
Mmegさん
(No.2)
>民法の担保責任をおわない特約(宅建業者がその事実を知っていた時をのぞく)も、8種制限が適用される時につけることはできるのでしょうか??

できないと言われてます。

>引渡しのときから2年以内に通知だけが異なるところで、あとは民法の適用だと考えていたのですが

宅建業者には宅建業法40条が適用されると思います、民法ではなく。

ご自身で40条を引用されていますが、

ここ↓
『同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない』

同条とは?

これは文脈から民法566条を指していると思います。

そこで民法566条を確認します。

第566条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。
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566条は担保責任を負わない特約について触れていません。
ちなみに民法で特約について触れているのは572条でした。
宅建業法40条を読む限り、民法566条のみと比較して不利なものは、NGと考えていいと思います。


>8種制限で通知期間を「引渡しから2年間」としたとき、売主が不適合を知っていた、または重過失によりしらなかったとき

これはつまり、業者が不適合を知っていたということですよね‥
それは業法違反かと思います。

【参考】
第四十七条  宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた債権の行使を妨げるため、次のいずれかに該当する事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
(以下略)
2023.08.29 17:43
ゆのさん
(No.3)
ありがとうございます!!何となく掴めました!!
2023.09.01 12:58

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