普通借地権について

ぼちぼちさん
(No.1)
普通借地権について教えてください。
自身のテキスト内の解説がよく理解が出来ない状態です。

◯問題文
自らが所有している甲土地を有効利用したいAと、同土地上で事業を行いたいBとの間の契約に関し、Bが居住用賃貸マンションを所有して全室を賃貸事業に供する目的で土地の賃貸借契約を締結する場合には、公正証書により存続期間を15年としても、更新しない特約は無効である。

◯解答  正しい
普通借地権として扱われるため更新しない特約は無効

と記載されているのですが、なぜ普通借地権として考えられるのでしょうか。

居住用であるため事業とはいえ、事業用定期借地権等には該当しない。なので普通借地権か一般定期借地権、民法の不動産賃貸借に該当すると考えました。ただ借地借家法の普通借地権と一般定期借地権はそれぞれ存続期間が普通借地権だと最低30年以上一般定期借地権だと50年以上になるのでどちらも該当せず、民法で考えると、最大50年であるので、問の存続期間15年はクリアされる。
ただマンションを所有と書いてあるので、本来借地借家法に該当し、更新しない特約というのは定期借地権の話になると思われるので、一般定期借地権の話なのかなと堂々巡りしています。

どうか正しい考え方をご教授ください。

よろしくお願いします。
2023.08.18 02:22
会社員さん
(No.2)
まず、建物所有目的なので、民法の賃貸借ではなく、借地借家法が適用されます。

それを前提に、定期借地権が成立するか?が出題意図ですから、あとは、ご認識のとおりです。

定期借地権が成立しない→普通借地権として扱われる  というのが、解説の思考回路ですね。
2023.08.18 06:49
docchi1980さん
(No.3)
会社員さん

ご返信ありがとうございます。
やはり借地借家法になるんですね。

そうなりますと存続期間15年というのと、更新しない特約で引っかかってしまうのですが、どうなるのでしょうか。

よろしくお願いします。
2023.08.18 12:06
管理人
(No.4)
横からすみません。

>普通借地権として扱われるため更新しない特約は無効
この説明は少し変で、

更新しない特約は無効なので、普通借地権として扱われる

という論理が適切かと感じました。

建物の所有を目的とする土地の賃貸借
→  借地借家法の適用あり

居住用建物
→  事業用定期借地権等は設定できない

存続期間を15年
→  一般定期借地権も設定できない

更新しない特約
→  無効なので何もないと考えると普通借地権、15年と定めても最低30年なので存続期間30年となる

という流れで考えることになります。
2023.08.18 16:16
ぼちぼちさん
(No.5)
管理人さん

ご返信ありがとうございます。
すごくわかりやすくてすんなり理解できました。

15年と定めても最低30年なので存続期間30年となると考えて、そうなると更新しない特約をつけたとて無効になるという考えなんですね!

大変勉強になりました。
ありがとうございました!
2023.08.18 16:39

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