宅建試験過去問題 平成16年試験 問7
問7
次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。- 土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。
- 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
- 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。
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正解 3
問題難易度
肢18.2%
肢24.4%
肢375.3%
肢412.1%
肢24.4%
肢375.3%
肢412.1%
分野
科目:A - 権利関係細目:5 - 所有権・共有・占有権・用益物権
解説
- 正しい。土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできません(民法214条)。
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
- 正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができます(民法223条)。
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- [誤り]。土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合であっても、竹木の所有者による伐採が期待できない一定の場合を除き、自らこれを切断することはできません(民法233条1項)。ただし、これが木の根であった場合は切断することができます。
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 正しい。土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できます(民法233条4項)。ただし、これが木の枝であった場合は切断することはできず、原則として所有者に切除を依頼することになります。
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
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