37条説明事項について
宅建太郎さん
(No.1)
Ⅰ
35条証明は必要なのに対して
37条説明は不要なのは何故でしょうか。。
ⅱ
37条の必ず記載しなければならない事項で「既存の建物の構造耐力上主要な部分の状況について当事者双方が確認した事項」は自分的には安全上賃借でも記載が必要である(実際35条でも人間の安全面に関しては説明している。)
と感じたのですが、なぜ記載不要なのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないです。
2023.08.17 17:01
宅建太郎さん
(No.2)
35条証明ではなくて説明です。
2023.08.17 17:02
おやぢさん
(No.3)
2023.08.18 14:59
れいらさん
(No.4)
わかりやすいです。
横入すみません。
2023.08.18 23:02
しんきん技能職さん
(No.5)
賃貸契約の場合、建物賃貸人・賃借人が「既存の建物の構造耐力上主要な部分の状況について当事者双方が確認した事項」の当事者に当たらない理由は
個人の感想で恐縮ですが、何年(数ヶ月)借りるか分からない賃借人が代わる度に貸主・借主双方が確認するのは面倒だからではないでしょうか?
売買契約の場合、買い戻しがない限り当事者双方は1度限りの確認で済むけど、賃貸契約の場合は宅建太郎さんのような貸主ばかりでもなく、当事者双方の確認など不要と感じる短期の借主と強制的に確認する事はお互いにストレス以外ないのではないでしょうか?
まして、自ら貸主の場合は業法適用外なんだし、仮に媒介であったとしてもその度に当事者双方の日程等を調整の上に双方が確認する行為自体に現実性が乏しいのかも知れません(大手媒介業者仲介で、大家さんと会うこともなく、アパート賃貸契約に至った経験が何度かあります。)。
それでも当事者双方が納得して確認したのなら、37条書面に記載するのは別に構わないとは思います。
2023.08.19 09:53
宅建太郎さん
(No.6)
しんきん技能職さん
ありがとうございました!^^めちゃくちゃ分かりやすかったです!
2023.08.19 10:26
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