勉強をどこまで突き詰めていくのか。。。

宅建士なりたい★さん
(No.1)
過去問を解いていく中で、教科書に載っていないような問題やちょこっとだけ載っているような問題(おそらく本試験ではそんなに出題されないようなところ)の対策としては皆さんどうされていますか?
具体的にはみんながほしかったシリーズの参考編に載っているような問題(留置権や質権、委任、使用貸借、相隣関係等)です。教科書にはそこまで深入りしなくていいような記載が見受けられますし、他の基本的な問題を得点源にできれば問題ないと思っているのですが、今回が初めての受験になるので受験を経験されたことのある方や現在受験勉強をされている方の意見をお聞かせいただけないでしょうか??
暑い中ですが受験生の皆さん、あと2か月ともに頑張りましょう!!!
2023.08.15 18:25
基本ダイスキ!さん
(No.2)
テキスト未掲載知識は過去問の解説を読む程度で十分かと
合否はそこでは決まらないと思います
2023.08.15 18:58
のりおさん
(No.3)
全体的にさらっと理解する程度でいいとは思いますが、相隣関係は法改正があった(隣地の境界線より樹木がはみだして自分の土地まで越境し、枝を切る必要が出た際に改正前は隣地使用者の承諾を得ないといけなかったが、改正後は自分の土地にはみ出した枝を切る分については承諾得なくて良くなった)為、今年の試験に狙われる可能性があります。

法改正があった部分についてはみっちりやる必要はありませんが、改正前と改正後で何が変わったか少しで良いので理解しておけばいざ狙われた際、メンタル的にも強みになります。
全体的に、隣の人が老人ホームに入ってずっと居なくなって自分が困った時に、自分の判断で出来ることが増えたといった感じで覚えておいたら充分です。

あと2ヶ月ですね!私も初学者で初受験です。
お互い頑張りましょう!
2023.08.15 19:32
会社員さん
(No.4)
昨年度の試験で合格した者です。

例として挙げられた中だと、重要度としては、以下の順番かなと、私は思います。

使用貸借>委任>留置権>相隣関係≒質権

個人的には、「使用貸借」は勉強しておいた方が良いと思います。「賃貸借」との違いに関する問題は結構あります。

それと、「相隣関係」は、今年度の法改正点だったと認識しているので、要チェックだと思います。改正前後の条文の確認もしておきたいところかなと思います。
2023.08.15 20:49
宅建士なりたい★さん
(No.5)
皆さん回答ありがとうございます!
おっしゃるように、深入りはしすぎないようにしながら、法改正があったところを整理することや、過去問に出題されたところの解説を読む等の対策を進めていきたいと思います!
使用貸借と民法・借地借家法の違いについても勉強していきます。
本当にありがとうございました!!!
2023.08.17 14:00
GGさん
(No.6)
相隣関係に気になる書き込みがありましたので、投稿させていただきます。

新民法233条
第1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第2項
隣地の竹木の根が境界を越えるときは、その根を切り取ることができる。
第3項(追加)
第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。

第3項が追加され、枝を切り取ることができるようになりましたが、③を除き何もせずに切り取ることはできませんので…
2023.08.17 19:11
宅建士なりたい★さん
(No.7)
GGさん
補足説明ありがとうございます!新民法でどこが改正されたのかあやふやだったのでとても助かります!
1点GET!!!となることを願います!
2023.08.18 22:01

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