不動産登記法
みきさん
(No.1)
遺贈 (相続人に対する遺贈を除く)を登記原因と する所有権の移転の登記は、 遺言執行者が指定さ れているか否かにかかわらず、登記権利者及び登 記義務者が共同してしなければならない。
平成19年試験問16肢4 (チェック問題) 1問目/4問中
正解
正しい。 相続を登記原因とする権利の移転登記 は、登記義務者となるべき人がいないため、相続 人が単独ですることができます。 遺贈・死因贈与 も相続と同じく、 死亡により効力が生じる法律行 為ですが、これらの贈与については原則どおり登 記権利者(受遺者・受贈者)と登記義務者(共同 相続人、遺言執行者が指定されている場合はその 者)とによる共同申請となります (不動産登記法60 条)。
※令和5年4月1日より、 登記手続きの簡略化のた め、相続人に対する遺贈については相続と同じく 単独申請できるように法改正されています(不動 産登記法63条3項)。
このような問題がでたら改正されたので誤の解答にしたらいいのですよね?
2023.07.26 12:19
不動産国資四冠王さん
(No.2)
※遺贈→遺言で誰かに遺言者の財産を無償(タダ)で譲ること
遺贈による所有権移転登記の改正点については、
「相続人に対する遺贈」と「相続人以外の者に対する遺贈」に分けて考える必要があります。
「相続人に対する遺贈」→登記権利者が「遺贈による所有権移転登記」を「単独申請」OK
「相続人以外の者に対する遺贈」なら
「遺言執行者」が選任されているか、いないかで区別します。
【遺言執行者選任されている】
①権利者:受遺者/義務者:遺言執行者
【遺言執行者選任されていない】
②権利者:受遺者/義務者:相続人全員
ご質問されております問題は、
括弧書きで「相続人対する遺贈を除く」とありますので、
改正による単独申請できるケースは、スルーしてくださいという作問者のメッセージです。
もしも、括弧書きの「相続人対する遺贈を除く」の記載がなければ、
相続人に対する遺贈も考慮する必要がありますので、
単独申請できるケース「相続人に対する遺贈のケース」があてはまり、
「誤り」と正誤が変わります。
2023.07.26 19:22
みきさん
(No.3)
凄い凄すぎます😭
なんて詳しく分かりやすい😭
改正点に関しても全然理解できてなかったことに恥ずかしく思います💦
読解力がないので、なかなか理解しにくいことが多くたくさん質問してすみません🙇♀️
それでもいつもご丁寧にお返事下さり本当に感謝しています🙏🙇♀️
お忙しい中お時間いただきありがとうございました🙇♀️
2023.07.26 21:49
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