借地上の建物が滅失した場合の対抗要件

初めての宅建さん
(No.1)
試験には直接関わらないと思うのですが、教えて頂けると幸いです。

借地上の建物が無くなった場合、新たに建物を建てようとする借地人が所定の事項を借地上の見やすい場所に掲示すれば、滅失から2年間は登記なくして賃借権を第3者に対抗できる。

この、『所定の事項を借地上の見やすい場所に掲示する』
というのは具体的にどのような内容をどのように掲示したらいいのでしょうか?

何か雛型があるのでしょうか?

また、掲示というのは、立て看板を立てるとか、よく工事現場の壁に掲示しているような感じで掲示するのでしょうか?

ご教示お願いします。
2023.07.23 16:52
Mmegさん
(No.2)
実物は見たことありませんが「借地権  滅失」で画像検索すれば出てきますよ。
2023.07.25 08:23
深澤美沙子さん
(No.3)
はじめての宅建さんへ

まずは、条文を読んでみましょう。
法律学習の基本は条文学習です。

借地借家法10条2項は、
建物の滅失があっても、借地権者が、
①その建物を特定するために必要な事項、
②その滅失があった日
③建物を新たに築造する旨を
土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。
と規定しております。

これに関して、定型の雛型はないようですので、
例えば、こんな感じの立て看板だと思われます。

                <借地借家法10条2項に基づく借地権存続の表示>

所在地                      東京都千代田区123-63-3
面積                                300㎡
借地上の建物表示                  木造瓦葺平屋  

建物滅失日                        令和5年3月3日

再建築予定日                      令和5年6月9日

この土地の借地権は、下記の物が有しておりますが、建物が滅失したので、
新たに建物を建築する予定です。
再築及び登記が行われるまでの間、借地借家法12条2項に基づき本掲示を行います。
なお、本掲示に関する問い合わせは下記までお願いいたします。

借地人    〇〇〇〇〇
連絡先    〇〇〇〇〇法律事務所
          借地人代理人            弁護士          〇〇〇〇〇
                              電話番号        〇〇〇〇〇〇〇〇

お判りいただけたでしょうか?
雛型は決まっていませんが、
要は、①従前にどんな建物が建っていたのか、②その建物が滅失した日
そして、③今は建ってないけど、2年以内に必ず再築するからね!
この3つの内容を書いて掲示すれば大丈夫らしいです。

勉強の参考にして頂ければ光栄です。
本試験まで残り82日、悔いの残らぬよう努力を積み重ねていって下さい。

遠くから応援しております!
2023.07.25 09:02
初めての宅建さん
(No.4)
Mmeg様、深澤様

ご丁寧に教えて下さりありがとうございます。
今までそういった看板等を見たことがなかったので、気になっていました。

試験本番までやれるだけのことをやって望みたいと思います。・・・が、
ここへ来てまさかのコロナ陽性判定・・・子供のがうつったようです。

試験を受けられる皆様、どうか体調管理だけはお気を付けください。
本番に発熱で受けられないほど悲しいことはないと思うので。ご自愛ください。
2023.07.25 09:44
深澤美沙子さん
(No.5)
初めての宅建さんへ

体調が悪い中、ご返信いただきありがとうございます。

実は、私も2年前に罹患致しました。
あっという間に体温が上昇し、
一気に身体が重くなったのを覚えております。

どうかお身体を大切になさってください。
お子様と初めての宅建さんが、
一日も早く回復なさることを祈っております。
2023.07.25 23:15

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