時効

みきさん
(No.1)
AがBのCに対する金銭債務を担保するため、A所有の土地に抵当権を設定し物上保証人となった。

問題 AがCに対して、当該金銭債務が存在することを、時効期間の経過前に承認した場合、当該金銭債務の消滅時効の更新の効力が生じる。

解答誤
物上保証人が債権者に対して被担保債権の承認をした場合でも、被担保債権の消滅時効の更新は生じない、したがってAが承認してもBのCに対する金銭債務の消滅時効は更新しない

とあるのですが、権利の承認があった時は、時効は、その時から新たにその進行を始めると覚えてたのですがなぜ?
理解に苦しんでます。
2023.07.23 17:04
みきさん
(No.2)
物上保証人が債務を承認した場合は時効更新の効力は生じないと
書いてました、すみませんでした
これはでは本人が承認した時だけってことですかね、、
2023.07.23 17:15
不動産国資四冠王さん
(No.3)
こんにちは、確かに物上保証人は時効の援用権者です。

しかしながら、「物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右の承認によつては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効の更新の効力は生じない。」という判例(最判昭62.09.03)があります。

※判例が出た当時は、民法改正前でしたので、原文では、「更新」が「中断」となっています。

物上保証人は、確かに借金のカタを差し出していますが、
借金を直接負っている「債務者」ではありません。
債務の承認は、簡単に言うと、私はあなた(債権者)から借金をしていますよ!
と認めるってことです。

試験対策としては、コメントの通り「本人(債務者張本人)」と押さえて頂ければいいでしょう。

【関連条文】

(承認による時効の更新)
第百五十二条  時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。

2  前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

(時効の援用)
第百四十五条  時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
2023.07.23 17:46
みきさん
(No.4)
不動産国資四冠王さん、早速のお返事ありがとうございます😭🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️
凄く分かりやすい解説で、頭にしっかり入りました😭
お忙しい中お時間いただき本当にありがとうございます🙇‍♀️助かりました🙇‍♀️
2023.07.23 18:01

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