宅地とは

ゆのさん
(No.1)
宅地について質問です。

宅地とは
1.建物がたっている土地
2.建物が建つ予定の土地
3.用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場等のぞく)

だと認識しています。
ここで問題を解いてての疑問ですが、用途地域外の河川や広場は建物がたてられる予定ならば宅地になるのでしょうか?
2023.07.11 22:41
こじろさん
(No.2)
その通りです
2023.07.13 14:21
とらたろうさん
(No.3)
宅地では無いです。道路、河川、広場等は全てのにおいて宅地にはなりません。
2023.07.14 08:30
臨時講師さん
(No.4)
ゆのさんの認識でおおむね合っています。
定義がちょっと不正確ですので訂正しながら説明します。

これは、きちんと理解していない人が多いのですが、
わかりやすく考えるには、まず日本の土地を用途地域とそれ以外の土地に分けます。

1.用途地域内では道路・公園・河川・広場・水路の用地以外を宅地とします。(宅地の範囲が広い)
2.それ以外の土地では建物の敷地に供せられる土地を宅地とします。(宅地の範囲が狭い)

しかし、1.2において宅地に当たらないとされる土地だとしても、用途地域の内外を問わず
3.建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地は宅地とします。

したがって、用途地域内の道路・公園等だとしても建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合は宅地となります。
2023.07.14 19:47
臨時講師さん
(No.5)
>したがって、用途地域内の道路・公園等だとしても建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合は宅地となります。

上の投稿の最後の文章を下のように訂正します。

したがって、用途地域内外を問わず、本来宅地に当たらない道路・公園等だとしても建物の敷地に供する目的で取引の対象とする場合は宅地となります。
2023.07.14 19:51
ゆのさん
(No.6)
みなさんご回答ありがとうございます!!
理解出来た気がします🥰
2023.07.15 10:57

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