賃借物の滅失

ポテチさん
(No.1)
こんにちは。
賃借物の滅失について質問です。
賃借物の一部が滅失その他の事由によって使用収益が出来なくなった場合、賃借人の責めに帰することが出来ない事由による時は、使用収益が出来なくなった部分の割合に応じて、賃料が当然に減額されます。また、残りの部分だけでは賃借した目的を達することが出来ない場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができます。とあります。


その続きに、滅失などについて賃借人に過失がある場合でも、契約解除は可能です。とあるのですが
賃借人に過失があっても賃借人は解除できたら賃貸人は不利ではないでしょうか?賃借人がわざとというか悪気があって建物を滅失させた場合でも賃貸人は賃借人を許さなければならないということでしょうか。
誰か教えてくださいお願いします!!!
2023.07.13 18:24
会社員さん
(No.2)
「賃借人に過失があっても〜〜」のところは、勉強不足により、認識がありませんが、そもそも「わざと」であれば、過失とは言わないのではないかと思います。
2023.07.13 20:33
ポテチさん
(No.3)
会社員さんありがとうございます!
過失の意味は
不注意による失敗でした!
わざとや悪気があれば故意?ということになりまた過失とは違うようですね。

悪気は無いけどちょっと不注意でやってしまった!みたいなのは契約解除できるってことなんですね

ありがとうございました!理解出来たような気がします
2023.07.13 21:09
通りすがりさん
(No.4)
補足です。

賃貸物の一部滅失について
  賃借人の故意過失なしの減額請求→611条1項
  滅失により目的が達成されない場合の解除→611条2項

賃貸物の全部滅失について
  滅失により目的が達成されない場合の終了→616条の2

>  賃借人に過失があっても賃借人は解除できたら賃貸人は不利ではないでしょうか?
不利にはなりませんが、手続きが面倒なくらいです。
滅失した部分の損害は、債務不履行による損害賠償請求権や保険請求権に変化するためです。
2023.07.14 23:55
ポテチさん
(No.5)
わざわざ補足ありがとうございます。
理解を深めることができました。
2023.07.18 20:40

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