令和2年10月の問11について
リベンジゆうきさん
(No.1)
2の解説文
賃料増減額の特約は強行規定と解される…。
…借主に不利となる減額しない旨の特約は無効となります。
と、あります。
勉強不足の私には、
賃料増減額の特約は強行規定…とは、
する特約か又はしない特約なの判断しかねます。
その点を踏まえると、強行規定と解されますでしょうか?
解説上の判例を読むと、
借地借家法11条1項の規定(地代等増減請求権)は、強行法規であって…。
強行法規と強行規定とを同意議と考えますと、
賃料増減額の特約→地代等増減額請求権
が、強行規定であり、
借地借家法11条1項
ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
なので、増額しない特約が強行規定となりますでしょうか?
ご確認ください。
2023.05.14 08:29
リベンジゆうきさん
(No.2)
2023.05.15 20:20
リベンジゆうきさん
(No.3)
申し訳ありません。
私の勉強不足でした。
強行規定とは、
(強行規定)
第九条 この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする。
上記の様に、「借主に不利なものは無効とする。」ことを言うのですね。
勉強になりました。
2023.05.15 20:27
リベンジゆうきさん
(No.4)
大変お世話になっております。
本日、借地借家法(建物)の過去問を全て解き終わりました。
問題を解いた上で、
上記の内容の強行規定について以下のようにように考えます。
令和2年10月の問11の2の解説文
賃料増減額の特約は強行規定と解される…。
…借主に不利となる減額しない旨の特約は無効となります。
「賃料増減額の特約は強行規定と解される…。」
これは、解説の判例の通り、
借地借家法11条1項の規定(地代等増減請求権)は、強行法規であって…。
なので、
借地借家法11条1項の規定(地代等増減請求権)は、「強行法規」である。
また、借地借家法
(強行規定)
第十六条
第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。
強行規定に11条は含まれていないと思うので、
「賃料増減額の特約は「強行規定」と解される…。」は、
不適切となりますでしょうか。
同じような内容で、
平成13年の問13の4の解説
(強行規定)
第三十七条
第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
32条と37条を関連付けての解説も不適切となりますでしょうか。
再度、ご確認いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
2023.05.20 11:05
関係ないですがさん
(No.5)
リベンジゆうきさんって去年も同じ名前でいませんでした?
2023.05.20 22:53
管理人
(No.6)
× 賃料増減額の特約は強行規定と解される
⚪︎ 賃料増減額請求権は強行法規と解される
という部分の表現が間違っているということですかね。
また、賃料増減額請求の規定が強行法規であり、特約によっても排除できないのは判例で示されているとおりです(最判昭31.5.15等)。借地契約だけではなく、借家契約についても同様です。判例変更はされていないと思うので、強行法規という説明は問題ないと考えています。
2023.05.20 23:44
リベンジゆうきさん
(No.7)
2023.05.21 08:09
リベンジゆうきさん
(No.8)
こちらこそ、細かい質問で申し訳ありません。
管理人さんの受け取られた通り
「強行法規」であり「強行規定」ではないのでは?と、思いました。
強行規定とは、
借地借家法(公布日:平成三年十月四日)で示されている
各条の規定に反する…賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。
です。
判例(公布日より古い)により、示されてるのに強行規定として改正されないのは、
強行規定として示せない理由があるからかな?と、思いました。
ここからは、私の考えですが、
例えば、
賃料増減額を「する」特約は「強行規定」ではないですよね。
借地借家法で、地代等増減請求権(11条1項)及び賃料増減請求権(32条1項)が認められています。
適法に増額するは、賃借人又は転借人に不利なものですが、無効とされないと思います。
なので、強行規定に含まれていないのかと?
それを踏まえると強行規定は、
借地借家法上で不利だと無効にできるものに使用できる「法律用語」だと思いました。
私も最初の投稿で、勘違いしておりましたが、強行法規=強行規定ではないと思われます。
解説文中の
強行規定と解されているので、…借主に不利となる減額しない旨の特約は無効となります。
強行規定と解され不利だから無効ではなく、借地借家法で「強行法規」とし減額請求する権利が認められているので無効とできるのでは、ないでしょうか。
お忙しい中、質問にお付き合いただきありがとうございます。
この件の趣旨又は主張が不明でしたら、素通りしてかまいません。
2023.05.21 08:29
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