売却時の相談料について

まっぴさん
(No.1)
自宅売却の相談を売主から受けた場合、
宅建業者が宅地建物のプロとして意見を述べるのみで、
相談料を頂くことは宅建業法違反にならないのでしょうか?

媒介報酬の一部とみなされるなら違反と思われますが。
御詳しい方、ご指導をよろしくお願いいたします。
2023.05.13 18:49
会社員さん
(No.2)
専門家でもなんでもないですが、相談内容や、それに対する対応によって、変わると思います。

例えば、税務に関する相談の場合、具体例な税金の計算方法や各種申請書の書き方を、税理士でないものが対応すると、税理士法違反になる可能性があります。

また、売却に伴う権利関係の相談だった場合、弁護士法違反になるのでは?と思います。

一方で、相談の報酬をもらうことで、直接的に宅建業法違反になることはないように認識しています。もしそうだとしたら、必ずテキストなどに書いてありそうな内容ですが、勉強中に見たことないので。
2023.05.13 21:35
会社員さん
(No.3)
ちょっと語弊があったかもしれません。

質問者さんの認識のとおり、媒介などの報酬に、上乗せして相談の報酬を受け取るのは宅建業法違反でしょうね。
2023.05.13 21:48
まっぴさん
(No.4)
会社員様へ

売却相談有料とあらかじめ明示し、
宅地建物の疑問や悩み事を解決させ、
媒介契約に至らない場合、
業法違反ではないと解釈できそうですね。

自分なりにもう少し調べてみようと思います。
ご意見を頂き有難うございます。
2023.05.14 10:38

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