平成24年問42 標識の掲示について
はるとさん
(No.1)
宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合は、その案内所に標識が必要だと思うのですが、本文の解説では「分譲を代理するA社には標識の表示義務がない」となっており、さっぱり理解できず途方にけれにくれております…。
ご教示いただける方、いらっしゃいませんでしょうか…。
2023.05.11 07:10
パワーさん
(No.2)
案内所を設置したA社には標識を表示する義務がある。
これはわかってるわけだよね。
じゃあ「マンションの所在地」には誰が標識を表示するの?って聞いてるわけだよ。
答えはそのマンションの売主であるB社だ。つまり解説の通りです。A社には標識を表示する義務はないということだ。
2023.05.11 09:02
はるとさん
(No.3)
ありがとうございます!!
気付きました!!
パワーさんのご指摘の通り、問題をしっかり読めていなかったです…。ずっと考え込んでいたので助かりました!!ありがとうございますーー( ;∀;)
2023.05.11 18:18
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