債権の供託所への供託について

にーやさん
(No.1)
令和3年  問6
譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

正しい。譲渡制限の意思表示がある債権が譲渡された場合であっても当該譲渡は有効です。
それが金銭債権であった場合、債務者は債権の全額に相当する金銭を履行地の供託所に供託することができます。

解説のうち、
「債務者が(譲受者に支払うのではなく?)全額を供託所に供託することができる」
ことに、何の意味があるのか理解できません。
金銭あるなら譲受者に支払ってすっきりすればいいだけなのに、何故だろう?という疑問が生じました。

少し調べてみたら弁済供託というものが見つかりました。
債務者が弁済能力はあり弁済したいのに何らかの事情で弁済できないといった事情がある場合に、遅延金発生等の不利益が生じないために利用できるといった説明がありました。
これに該当するものかなと思いましたが、選択肢では、そんな要件など書いておらず、あたかも債務者の任意で供託できるように読めます。

試験とは直接関係ない疑問なのかもしれませんが、どういうものとして理解しておけば良いのかモヤっとしておりまして、債権を供託することにどういった意義があるのか、理解の深い方ご教示頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。
2023.05.09 10:21
通りすがりさん
(No.2)
供託ができる場面は、どんな場面でもできるわけではありません。
ほかにもあるが、主に以下の通りです。
(1)債権者が受領しない
(2)債権者が不明のとき

Aが、Bに弁済期(6/1)の金銭債務(100万円)があるとする
6/2から債務遅延損害遅延損害金が発生します。(金銭債権の督促)

供託ができるシーンは、例えば以下の通りです。
1.5/31にBが震災の被害を受けて、Bが6/1に存否不明なとき(1)
2.5/31にBが受領しない意思を明確にした場合(1)
3.5/31に被相続人(B)が死亡し、相続人が特定できない場合(2)
4.5/31に確定日付のある証書がCとDから同時に到着した場合、債権者が特定できない場合(2)
2023.05.10 12:17
にーやさん
(No.3)
通りすがりさん

丁寧な解説ありがとうございます!
なるほど、債務を供託することにはそういった意義があるのですね。具体例まで示してくださって、よく理解できました。

設問だと、あたかも「債権譲渡に抵抗するために供託という手段も使えるよ」という意味合いに読めてしまったので腑に落ちませんでしたが(このケースでも何か供託する意義があるのかな?)、債権を供託するという手段も事情によっては使えるということで理解しておこうと思います。

ありがとうございました!
2023.05.10 13:02
キリさん
(No.4)
4.5/31に確定日付のある証書がCとDから同時に到着した場合、債権者が特定できない場合(2)

同時到達の場合は、先に請求をかけてきた債権者に支払えばよいとされており、債権者不確知による供託は認められません。
正確には確定日付ある証書の到達が”先後不明”な場合です。
2023.05.10 16:52
okamura016さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.05.11 06:57)
2023.05.11 06:55
通りすがりさん
(No.6)
キリさん

補足ありがとうございます。
私も勉強になりました。
2023.05.11 15:29
にーやさん
(No.7)
キリさん、返信が遅くなり申し訳ございません。

補足ありがとうございます。
確定日付の証書がどっちが先に届いたかわからないときはどうなるんだろう?という疑問も別にあったのですが、こちらもスッキリできました。ありがとうございます!
2023.05.12 07:40
通りすがりさん
(No.8)
補足
> 正確には確定日付ある証書の到達が”先後不明”な場合
前後不明な場合も、同時に到着したものとして取り扱うのが相当であるとのことです。
2023.06.17 21:26

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