平成28年(2016年)問6肢3,4(抵当権付着物売買)

ひでぼうさん
(No.1)
解説には「抵当権の設定が契約内容に含まれてない場合には~」とありますが、問題文中に”契約内容に抵当権が設定されてない”というような記述は見受けられません。(「抵当権の目的となっていることを知りながら~」から遠回しにそれを伝えてるってことか??)
この問題文だと、単に、債務不履行(履行不能)では?
問題文に「契約書には記載されてない」という旨を追記した方がよいのではないでしょうか?
2023.04.04 10:12
たまさん
(No.2)
本問題において、抵当権があるか否かは問題文にいらないと思います。
回答のケースにおいて、それが正しいか正しくないかだけなのでこの場合は単純に正しくないケースを選べば良いだけかと思います。
2023.04.04 19:40
Mmegさん
(No.3)
この問題は民法改正前の問題で、旧条文では、抵当権が実行されたら契約解除できること、それによる損害があれば損害賠償請求もできること等が明文化されていたのですが、今はその条文が削除され、抵当権についてのくだりは565条に包括されてしまったので、問題文と解説が微妙に噛み合ってないような感じがするんだと思います。

契約書に記載がないのかどうか、この問題文からは読み取れないので、ひでぼうさんの、記載がないからという解説は納得いかないのも理解できます。
他所では「抵当権は契約に適合しないものとする」とか改題してるものもありました。
解説に寄せるなら「契約内容にない」とか入れたほうがいいと私も思います。
2023.04.07 11:17
管理人
(No.4)
ご提案ありがとうございます。
ひでぼうさんのおっしゃる通りかと思います。肢3.4の前半部分を以下のように改題させていただきました。

-------------------------------
Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら、【抵当権が登記されていることを内容に含まない】本件契約を締結した場合、

https://takken-siken.com/kakomon/2016/06.html
2023.04.08 15:29

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