平成28年(2016年)問6肢3,4(抵当権付着物売買)
ひでぼうさん
(No.1)
この問題文だと、単に、債務不履行(履行不能)では?
問題文に「契約書には記載されてない」という旨を追記した方がよいのではないでしょうか?
2023.04.04 10:12
たまさん
(No.2)
回答のケースにおいて、それが正しいか正しくないかだけなのでこの場合は単純に正しくないケースを選べば良いだけかと思います。
2023.04.04 19:40
Mmegさん
(No.3)
契約書に記載がないのかどうか、この問題文からは読み取れないので、ひでぼうさんの、記載がないからという解説は納得いかないのも理解できます。
他所では「抵当権は契約に適合しないものとする」とか改題してるものもありました。
解説に寄せるなら「契約内容にない」とか入れたほうがいいと私も思います。
2023.04.07 11:17
管理人
(No.4)
ひでぼうさんのおっしゃる通りかと思います。肢3.4の前半部分を以下のように改題させていただきました。
-------------------------------
Bが、A所有の甲土地が抵当権の目的となっていることを知りながら、【抵当権が登記されていることを内容に含まない】本件契約を締結した場合、
https://takken-siken.com/kakomon/2016/06.html
2023.04.08 15:29
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告