平成12年  問33

くろさん
(No.1)
平成12年問33の(3)の解説で、
>登録消除処分を受けたということは以下の事由のいずれかに該当したということです。
表の中
指示処分に該当し、情状が特に重いとき。

となっているのですが、正しいのでしょうか。つっかえつっかえテキストと過去問を見比べ勉強を始めたばかりです。
>事務禁止処分に該当し、情状が特に重い。ではないのかな?と思うのですが、
修正依頼をかけるほどの自信がありません。
どなたかお分かりになる方いらっしゃいますか?。もしくは私の勘違いを指摘していただけたらと思います。

過去問道場様にはFP2級で大変お世話になりました。宅建でもまたお世話になります。
2023.02.12 12:57
リベンジゆうきさん
(No.2)
くろさん>
宅建業法でご確認ください。

(登録の消除)
第六十八条の二  都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一  第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
二  不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
三  不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四  前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

四  「前条第一項各号のいずれか」(指示処分)に該当し情状が特に重いとき
又は「同条第二項若しくは第四項の規定」による事務の禁止の処分に違反したとき。

と思われます。
2023.02.12 15:38
Rickyさん
(No.3)
設問では、登録消除処分を受けた事由については記述がありません。
事務禁止処分を受けて、その後処分に違反したとは言っていません。
事務禁止処分を受けた事由とは関係ないところで、処分に該当する事由が別個に発生することもありえます。事務禁止処分を受けた悪さを含めて2つ以上の悪さをしたということです。
例えば、暴力行為による傷害罪で実刑確定したとか、不正な手段で宅建士証の交付を受けたことがばれたとかです。
なので、解説文では、登録消除処分の事由は列記をしていて特定はされていません。
2023.02.12 18:39
くろさん
(No.4)
リベンジゆうき様  Ricky様

素早い回答ありがとうございます。
そのような条文があって、それに基づいているのですね。なるほど。ありがとうございます。
もう法律用語すぎて初学者にはちんぷんかんぷんすぎて泣きそうです。
(TACのテキストには「事務禁止処分に該当し、情状が特に重い」
と宅建士の登録消除処分のなかにあったので、記載ミスなのかな?と思ってしまいました。)

正直、自分の勉強不足、理解力不足で解説を読んでもまだまだピンときません。道が険しいなぁ。
お二人の回答がスッと腑に落ちて理解できるレベルになるよう、がんばります!!。
ありがとうございました。
2023.02.12 20:10

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