クーリングオフの書面での説明について

Yoshiさん
(No.1)
クーリングオフを書面でなく口頭説明のみ、或いは説明しない場合、支払いと引き渡しが完了するまでクーリングオフできると言う認識なのですが違うのでしょうか?


---2008年問39---
宅建業者A自ら売主
宅建業者でない売主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受け申し込みをし、その際にAからクーリングオフについて何も告げられずに契約締結した。この場合、Bは、該当契約の締結日から8日を経過するまでは、契約の解除をすることができる。

---答え---
2023.02.10 02:58
Yoshiさん
(No.2)
質問者です。

私は問題は正しいと思うのですが...
なんなら、支払いと引き渡しが完了するまでクーリングオフできるのかなと...

ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
2023.02.10 03:05
らいむさん
(No.3)
A が売主
Bは買主で自らの希望で勤務先を指定してるのでクーリングオフできないのでは?
問題文↓売主×買主○では?

宅建業者でない売主B
2023.02.10 07:42
てんてんさん
(No.4)
Yoshiさん>
Yoshiさんの認識であってますが、問題の捉え方を勘違いしたのではないかと。

2008年問39の問題を見ましたが、まず「売主B」を「買主B」に訂正して説明しますね。

誤りの理由は、宅建業者でない買主Bは自らの希望により勤務先で売買契約に関する説明を受けて買受け申し込みをしているからです。

クーリングオフ適用の条件の1つに、「買い受け申し込みをする場所」がポイントになることがあるのはご存じかと思います。
買主が自ら申し出て(希望して)←【ここがポイント】  自宅や勤務先で買い受けの申し込みを行った場合、売主である宅建業者(A)の事務所で買い受け申し込みを行った時と同じようにクーリングオフの適用は出来なくなります。
また、注意点として「売主である宅建業者(A)からの申し出」により買主Bが自宅や勤務先で買い受けの申し込みをした場合にはクーリングオフは適用されるので(買主Bが自ら申し出たわけじゃないから)、その場合はYoshiさんの認識通りで問題ないかと思います。

売主・買主・宅建業者である~・宅建業者でない~等、色々ややこしいですが、今から対策しているのであれば十分合格できるレベルに達すると思いますので頑張って下さいね。
2023.02.10 07:43
Rickyさん
(No.5)
宅建試験は人気の試験なので、予備校などで試験対策がすごく研究されています。なので難度を維持するために、特に宅建業法ではひとつの選択肢に複数のポイントを入れたり、引っ掛けを入れてきます。長い文章の中で関係ないことを細かく書いて惑わせてきたりします。どこがポイントかを見極めることが大切です。知識は正しいのに正答ができないのはもったいないです。
クーリングオフの問題では、誰と誰が、いつ、どこで、どの様に、が全て正誤が分かれるポイントになります。
選択肢ごとにこのポイントを全部書き出して確認するようにするといいです。
2023.02.10 08:21
yoshiさん
(No.6)
>らいむさん
コメント頂きありがとうございます!
ご指摘の通り「宅建業者でない売主B」ではなく「宅建業者でない買主B」でした!
確かに問題解説を読み返してみると、「買主が申し出た買主の勤務先なのでクーリングオフできない」となってました💦

>てんてんさん
コメント頂きありがとうございます!
詳しくありがとうございました!
明確に解説にも書いてあるのに理解できなかったのだろうか...
集中して問題文読み込もうと思います。
実は3回目の受験なので今年こそは合格したい💦

>Rickyさん
コメントありがとうございます!
見事に引っかかってしまったみたいです。情けない😢
今後はちゃんと書き出してチェックします!


皆様、コメント頂き、改めてお礼申し上げます。
1日も経たずに丁寧にアドバイスなアドバイスを頂き、
とても感激しております!
独学で不安な面もありますが、引き続き勉強頑張ります!
2023.02.10 18:28

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