制限行為能力者の取消
ポロロさん
(No.1)
何が無効で何が取消なのか、かなり混乱です。
2023.02.05 12:09
Rickyさん
(No.2)
制限行為能力者(未成年者など)には取消権があります。どんな契約でも必ず無効ではなく、取消すことができる、です。例えば「お小遣いをあげよう」ともらっても無効なら必ず返さないといけません。こういう有利な条件なときは取消さずにもらっておけばいいんです。
2023.02.05 12:49
会社員さん
(No.3)
(民法3条の2)
意思無能力者の法律行為は無効とすることと勘違いされていると思います。
意思無能力者とは、例えば、泥酔している人などです。
使用されているテキストにあるとおり、制限行為能力者の(一定の)法律行為は取消ができ、取消をしたときに、契約時に遡って無効となります。
意思無能力者と制限行為能力者の違い(又は、意思能力と行為能力の違い)を確認されると良いかと思います。
2023.02.05 12:54
ポロロさん
(No.4)
2023.02.05 14:16
フランス人さん
(No.5)
例えば、未成年者が飲酒していたとか
2023.02.05 17:59
会社員さん
(No.6)
制限行為能力者の法律行為は取消ができるということは、その契約等の相手方は不安定な立場に置かれてしまいます。
そこで、制限行為能力者と契約等をした相手方は、法定代理人等に対して、その契約等を追認するか否かを回答するように求めることができる旨、民法の条文に規定されています。
できれば、このような周辺知識もあわせて確認していくようにすると、体系的な知識を身につけられると思います。(その他、「法定代理人から許された営業に関する未成年者との契約」はどうなるのか?など)
2023.02.05 18:36
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