制限行為能力者の取消

ポロロさん
(No.1)
制限行為能力者の取消について混乱しています。制限行為能力者がした契約はそもそも原則無効になると思うのですが、取消権や取り消ししたら~というテキストの表現は、契約時にさかのぼって無効にするための行為を取り消しというのでしょうか?
何が無効で何が取消なのか、かなり混乱です。
2023.02.05 12:09
Rickyさん
(No.2)
無効なのは「意思能力のない者」とした契約です。
制限行為能力者(未成年者など)には取消権があります。どんな契約でも必ず無効ではなく、取消すことができる、です。例えば「お小遣いをあげよう」ともらっても無効なら必ず返さないといけません。こういう有利な条件なときは取消さずにもらっておけばいいんです。
2023.02.05 12:49
会社員さん
(No.3)
「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする」
(民法3条の2)

意思無能力者の法律行為は無効とすることと勘違いされていると思います。

意思無能力者とは、例えば、泥酔している人などです。

使用されているテキストにあるとおり、制限行為能力者の(一定の)法律行為は取消ができ、取消をしたときに、契約時に遡って無効となります。

意思無能力者と制限行為能力者の違い(又は、意思能力と行為能力の違い)を確認されると良いかと思います。
2023.02.05 12:54
ポロロさん
(No.4)
テキストをよく見返してみました。ご指摘通り、意思無能両者との契約は無効で、制限行為能力者は無効ではなく、取り消しができる、でした。何度テキストを読んでもわからなかったのに、分かりやすく説明いただいたらすんなり理解できました。ありがとうございます!
2023.02.05 14:16
フランス人さん
(No.5)
制限行為能力者が意思無能力状態で契約を締結したら無効にできるでしょね
例えば、未成年者が飲酒していたとか
2023.02.05 17:59
会社員さん
(No.6)
参考として追記いたします。

制限行為能力者の法律行為は取消ができるということは、その契約等の相手方は不安定な立場に置かれてしまいます。
そこで、制限行為能力者と契約等をした相手方は、法定代理人等に対して、その契約等を追認するか否かを回答するように求めることができる旨、民法の条文に規定されています。

できれば、このような周辺知識もあわせて確認していくようにすると、体系的な知識を身につけられると思います。(その他、「法定代理人から許された営業に関する未成年者との契約」はどうなるのか?など)
2023.02.05 18:36

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