用途地域外の土地について
あきまろさん
(No.1)
選択肢3に「都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条1号に該当する宅地に該当しない」に対して、正答は「誤り」でした。
解説文では「用途地域内外を問わず」という分がありますが、用途地域外の土地は宅地には該当しないのではなかったでしょうか。
お手数ですがご教示いただければ幸いです。
2023.02.07 11:11
Rickyさん
(No.2)
宅建業法第二条一項の表現がややこしいので誤解されてると思います。
「用途地域内のその他の土地で」とあるので、用途地域内の土地に限られると思ったかもしれませんが、これは建物の敷地が宅地なんだけれも、用途地域内では建物の敷地でなくても道路などでなければ宅地として扱います、という意味です。
2023.02.07 13:47
あきまろさん
(No.3)
概ね理解できたと思いますので次回以降注意したいと思います。
2023.02.07 22:41
会社員さん
(No.4)
・用途地域内の土地(公園や道路などは除く)
・現に建物の敷地に供される土地(用途地域内外とも)
ですが、上記の2つに加えて、
・建物の敷地に供する目的で取引される土地
も宅地になります。
最後の定義については、宅建業法の条文に明記されていませんが、判例によるものです。(と、教えてもらいました)
この論点は基本的なものなので、確実に正解できるようになった方が良いかと思います。
2023.02.08 12:36
あきまろさん
(No.5)
解説ありがとうございます。
おっしゃる通り基本的な内容ですね、正答できるようにいたします!
2023.02.09 09:40
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