令和2年12月問10の解説

リベンジゆうきさん
(No.1)
令和2年12月問10について

3の解説
民法252条5項と記載されております。
民法252条の但し書きを用いた解説となりますでしょうか?
ご確認ください。
2023.02.08 19:15
管理人
(No.2)
現行民法では但し書きですが、4月1日施行の改正民法では5項に移動してるんです。当サイトでは既に概ね令和5年試験対応の過去問となっているので、根拠法令も変更してあります。

(共有物の管理)
第二百五十二条  共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2  裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一  共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二  共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3  前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4  共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等  十年
二  前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等  五年
三  建物の賃借権等  三年
四  動産の賃借権等  六箇月
5  各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
2023.02.08 22:53
リベンジゆうきさん
(No.3)
管理人さん>
なるほど!
解説ありがとうございます。

因みに、この質問内容の投稿時に、
修正依頼にチェックを入れないと、
投稿出来ないようですが?
文章内容に不適格な箇所がありましたでしょうか?
2023.02.09 05:04
管理人
(No.4)
100文字未満の質問文は、修正依頼を除き一律に投稿拒否する仕様となっております。
2023.02.09 08:29
リベンジゆうきさん
(No.5)
管理人さん>
なるほど!
100文字未満のルールがあるのですね。
了解しました。
2023.02.09 12:18

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