相続の消滅時効について
88さん
(No.1)
自分が相続人だと知らなかったら、消滅時効というものはどうなるのでしょうか?
他のサイトで、相続開始日から10ヶ月以内というものをみましたが信憑性がないため確認させてください。
10ヶ月過ぎたら知らなくても単純承認するということでしょうか?それとも相続する権利を失いますか?
そもそも10ヶ月という縛りはなく消滅時効は存在しない。
教えてください。
下記は理解しています。
⚫︎自分が相続人だと知った時から3ヶ月以内に決定しない場合は単純承認となる
⚫︎遺留分侵害額の請求の消滅時効は、知った時から1年、相続開始から10年
2023.02.01 22:52
深澤美沙子さん
(No.2)
915条には除斥機関の規定が存在しませんので、
10ヶ月という縛りはなく消滅時効は存在しないという理解で良いと思います。
その反面、
遺言や生前贈与があった場合の遺留分侵害額請求権(1048条)や
自己の持分を超えて相続権を主張する共同相続人(表見相続人)などへの相続回復請求権(884条)
には除斥期間の規定が存在します。
両請求権の内容の違いは、
遺留分侵害額請求権は「遺留分に相当する金銭のみ」を請求できるのに対して、
相続回復請求権の場合は、表見相続人に対して
「相続の対象となっている財産自体の返還」を請求できますので、
相続開始から20年以内であれば、土地や建物自体の返還を請求できます(884条)
ということは、自分が相続人だと知らなかったら、
遺言や生前贈与があった場合は10年、
表見相続人が登場した場合には20年で、
他の規定との関係で消滅することがあるということだと思います。
この先はオマケですが、
実務上、スナフキンみたいな連絡が取れない相続人の方も良くいらっしゃるようで、
その場合は、「不在者財産管理人」を選任するか
「失踪宣告」を申し立てた上で遺産分割するようですね。
もしも、失踪宣告後にひょっこり登場したら
昨年度の本試験の問題の様な処理をすることになるのだと思います。
以上が私の見解です。
間違っていたらごめんなさい。
まだまだ寒い日々が続くと思いますので
お身体ご自愛下さい
遠くから応援しております!
2023.02.02 04:30
キリさん
(No.3)
というこのワードで結びつくのは、相続税の申告期間ぐらいしかないですが…
どんなサイトのどのような記述をご覧になって、そういう疑問が沸いたのか明確にした方がよろしいかと。
2023.02.02 23:03
88さん
(No.4)
返信遅くなってしまいました!!😭
深澤美沙子さん
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
条文まで出していただけてとても助かりました。
相続の消滅時効はないということと、相続回復請求権というモヤモヤだった知識もしっかり覚えることできました。
5年、20年は絶対覚えておきます!!
失踪宣告にも話を混ぜて、たくさん予備知識絡めてもらって分かりやすかったです。
最後の応援もありがとうございます。
この掲示板が私の励みになります。
本当にありがとうございます。
キリさん
別のwebページを載せることに抵抗がありURLははれませんが、「相続 消滅時効」と検索かけてでてきた上の方のサイトをみました。
一覧の画像だけをみて判断してしまい、再度しっかり最後まで読むと相続税のことをいっていました。
お恥ずかしい限りです。
コメントありがとうございました!!
2023.02.03 07:11
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