定期借家の通知期間
れもんさん
(No.1)
契約期間が令和7年2月1日~令和9年1月31日までとしたら、
契約終了の通知すべき期間は、1年前から6か月前ですが、
具体的には令和9年1月31日~令和9年7月31日になりますか?
初日不算入?の意味がよくわかりません。
2月1日~になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
2023.01.27 10:20
管理人
(No.2)
期間をさかのぼる計算は民法に規定はありませんが、期間の計算が類推適用されます。
契約は令和9年1月31日の24時に終了するので初日不算入の適用はなし、令和9年1月31日から起算すると1年前の応答日は令和8年1月31日、その次の日である令和8年2月1日から期間がスタートすることになります。
2023.01.30 21:00
れもんさん
(No.3)
ありがとうございました。
2023.02.08 11:12
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