権利の消滅時効について
88さん
(No.1)
平成26年問3
買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
[正しい」。買主の売主に対する契約不適合による損害賠償請求権には消滅時効の規定が適用されます。
(最判平13.11.27)
この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行します。
宅建士 合格のトリセツの教材で勉強してます。
消滅時効について、時効の分野では「権利行使できる時から10年、もしくは知った時から5年のうち早い方」(※1)となっております。
契約不適合責任の分野では目的物の契約不適合は、種類品質に関しては、知った時から1年以内に通知、(※1
)
目的物の数量、権利に関する不適合は(※1)と同一
このように説明してあります。
以上のことからこの問題が正しいということに納得できません。
なにか見落としてますか?
もしくは参考書にのってないほど頻出というか大事なことではないですか?
丸暗記するにしても考え方を教えてほしいです。
2023.01.25 10:55
管理人
(No.2)
>種類品質に関しては、知った時から1年以内に通知、
これに関しても消滅時効の既定の適用があります。
例えば、引渡しを受けた時から15年後に種類又は品質の不適合を知ったとします。この場合は既に契約不適合責任を追及する権利自体が消滅しているため、知った時から1年以内に通知しても損害賠償請求等をすることはできません。
2023.01.25 11:55
88さん
(No.3)
問題文と解説を何回か読んだら理解できました。
権利を行使できる時がまずあるということを忘れないようにします。
2023.01.25 16:34
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