平成23年 問30 肢4の解説について

ひでぼうさん
(No.1)
標題の問にある10年の起算点を、(廃業の日からではなく)「営業保証金を取り戻すことができる事由の発生日」と書いてますがこれだとピンとこないので、「(廃業時に取引が完了してなかった案件について)取引を決了した日から10年」とか具体的に書いてもらえたら分かりやすいです。
2023.01.18 08:44
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
おっしゃるとおり、何かごまかしている感じであまり良い解説とは言えないですね。

だいぶ長くなってしまいましたが、法の正しい理解が進むように以下のように書き換えました。

誤り。営業保証金は、取戻事由の発生時から10年を経過すれば、還付請求者に対する公告をすることなく取り戻すことできます。このような取扱いとなっているのは、債権者が権利を行使できる時から10年が経過すれば、宅地建物取引業者に対する債権が消滅時効にかかるからです(宅建業法30条2項)。
本肢では廃業により免許の効力が失われていますが、宅地建物取引業者であった者は、廃業等した後も、既に契約していた取引を結了する目的の範囲内においては、引き続き宅地建物取引業者であるとみなされます(宅建業法76条)。営業保証金の取戻事由の一つに「免許の有効期間が満了したとき」がありますが、前述の規定によるみなし宅地建物取引業者の場合は、みなし期間が終了したときが免許の有効期間満了時となります(宅建業法30条1項)。
したがって、本肢のケースでは「取引が結了したとき」が営業保証金の取戻事由の発生時となり、そこから10年を経過しなければ営業保証金を取り戻すことはできません。廃業時から10年だと上記より短くなるので宅建業法違反となります。
2023.01.18 13:03

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