借地借家法の借主不利じゃないのに例外が謎です

えのきさん
(No.1)
賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。

「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き」

この貸す人が解約の申し入れができない旨の特約定めてても、裁判所は許可与えてもよくないですか?
なぜ除くのか、借主不利になるわけでもないのに、ここにひっかかってしまい✖️を押したくなります
わかりやすく解釈できるように解説お願いします
2022.10.23 23:24
管理人
(No.2)
少し長くなります。単に築造と書いていますが、残存期間を超えて存続する建物の築造と読み替えてください。

借地権の当初の期間内に建物が滅失した場合、借地権設定者の承諾を得た上で築造すれば、存続期間は承諾日と建物築造日の早い方から20年まで延長されます。もし借地権設定者の承諾なしで建物を築造しても、地主からの中途解約は無効ですから、当初の存続期間までは借地権は存続することとなります。その後、正当事由による更新拒絶がなければ契約が法定更新されます。

しかし、更新後に建物が滅失した場合は取り扱いが異なります。承諾の上で築造した場合には上記と同じで20年延長となりますが、無承諾での築造があった場合、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができます。

条文の「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合」というのは、この更新後の無断築造に対する解約申入れ権を放棄するという特約です。この特約があるときには、借地権者が承諾なしで建物を築造しても残存期間満了までは解約される心配がなく、満了時には法定更新があるので、裁判所の許可は不要だよねということです。
2022.10.24 00:13
えのきさん
(No.3)
管理人さんおはようございます。
解説とってもわかりやすかったです!!
更新後に発生してくる例外なんですね
わざわざ許可必要ないよねみたいな感じなんですね
理解できました!
2022.10.24 07:01

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