質問
香川の宅建士さん
(No.1)
2022.10.15 22:11
きしゅんさん
(No.2)
2022.10.15 22:24
たかしさん
(No.3)
2022.10.15 22:26
tttさん
(No.4)
2022.10.15 22:44
管理人
(No.5)
ゴルフコースは面積を問わず特定工作物に該当するため、その建設を目的として行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。しかし、非線引き区域では規模3,000㎡未満の開発行為は許可を受ける必要はありません。
2022.10.15 22:48
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告