質問

香川の宅建士さん
(No.1)
区域区分が定められていない都市計画区域内において、ゴルフコースの建設の目的で、2000m2の土地の区画形質の変更を行おうとするものは、都道府県知事の許可を受ける必要はありますよね?どなたかお願いします
2022.10.15 22:11
きしゅんさん
(No.2)
ゴルフコースは特定工作物ですが、開発許可不要の面積の場合は許可を取らずに作れますよ!これややこしいですよねー
2022.10.15 22:24
たかしさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.15 22:28)
2022.10.15 22:26
tttさん
(No.4)
ゴルフコースは面積問わないと思いますよ〜
2022.10.15 22:44
管理人
(No.5)
許可不要です。

ゴルフコースは面積を問わず特定工作物に該当するため、その建設を目的として行う土地の区画形質の変更は開発行為に該当します。しかし、非線引き区域では規模3,000㎡未満の開発行為は許可を受ける必要はありません。
2022.10.15 22:48

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