35条書面

MHSさん
(No.1)
いよいよ2日後ですが、知っている方がいたらご教授ください。よろしくお願いします。
宅建業者Aが自ら売主としてマンションの分譲をしようとして、宅建業者Bにその媒介を依頼しているとします。
Bは物件近くに案内所を設けて、申し込み受付・契約締結をするので、専任の宅建士を配置しています。
この案内所で買主に重要事項説明をするとき、説明はBの宅建士のみが代表してすればいいと思います。
しかしAにも説明義務がありますので、35条書面の宅建士による記名・押印は、Aの宅建士、Bの宅建士の両方が行う必要があるというように、どこかで見た記憶があるので思っています。正しいでしょうか?
2022.10.14 09:55
ぽんさん
(No.2)
35条書面は、関与した全ての宅建業者が連帯して重要事項の説明義務を負うことになるので、
書面は一枚で作成して双方の業者が確認の上双方の宅建士がそれぞれ記名押印します。
つまり、A、Bそれぞれの宅建士が一枚の35条書面へ記名押印し、
どちらかの宅建士が買主へ重要事項説明を行います。
2022.10.14 10:16
MHSさん
(No.3)
ぽんさん、ご回答ありがとうございます。
そうですよね。いい加減な書類作られたら困りますからね。
しかし根拠となる条文が見つからないので困っています。
見落としてるのだと思いますが、宅建業法第35条、宅建業法施行規則、宅建業法施行令をざっと見ても、ずばりの表現が無いように思います。
ちなみにどこでこのことを確認されたかも教えていただけたら幸いです。
宅建業法第35条1項の「宅建業者は(中略)交付して説明しなければならない」と同5項の「第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。」を見ると免除される根拠もないので、「取引に関与するすべての宅建業者の宅建士は記名しなければならない」と考えられるということなんでしょうか?
2022.10.14 11:12
ぽんさん
(No.4)
すみません。法的根拠ではなく実務的なお話です。。
たしかに条文には明記されていないですね。

さっき調べたところ、売主業者が媒介業者が作成した35条書面へ
宅建士をして記名押印していない場合でも直ちに宅建業法違反とはならないという判決も過去に出ているみたいです。

つまり、業者として重要事項説明義務はあるが
業者それぞれからの説明を現実には求めておらず
宅建士の記名押印も必須ではないようです。
35条書面を業者間で確認して業者の押印と取引態様は示す必要がありますから
それを持って重要事項説明義務を果たしているとするようです。

曖昧な回答で申し訳ありません。
2022.10.14 11:42

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