R3 10月 問11-肢1 定期借地権
バッツさん
(No.1)
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約(以下この問において「借地契約」という。)を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。この場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1.事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
→正しい。存続期間が50年以上であれば一般定期借地権を設定することによって、期間満了をもって契約を終了させることができます。一般定期借地権は書面で合意することが要件となっているので、公正証書による必要はありません
教えてください。
事業用で所有するなら事業用定期借地権のみを選ばなければならないのでは?
(期間:期間10年以上50年未満の契約)
”期間が50年を超えるので一般定期借地権を設定することによって”と解説がありますが、問では”事業の用に供する建物を所有目的”となっております。
解説では”事業用でも期間が適用されない場合は一般定期借地権を設定することによって事業用として契約定める”
そしたらそもそも事業用借地権で設定できなければ一般定期借地権にすれば可能との事なんでしょうか?
私の理解が浅いです。
頭がこんがらがって理解ができません。
どなたかご教授いただければよろしくお願いします。
2022.10.10 08:05
まるさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/2145.html
2022.10.10 08:17
バッツさん
(No.3)
解決できました。
ありがとうございました。
2022.10.10 08:25
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