宅建試験過去問題 平成25年試験 問37(改題)

問37

宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
  1. A社はBから3,500,000円の報酬を受領し、C社はDから1,750,000円の報酬を受領した。
  2. A社はBから2,300,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,298,000円の報酬を受領した。
  3. A社はBから1,660,000円の報酬を受領し、C社はDから1,749,000円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。
  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. なし

正解 1

問題難易度
肢155.9%
肢218.8%
肢32.9%
肢422.4%

解説

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建物価格(税込み)は「5,400万円-2,100万円=3,300万円」なので、税抜きの建物価格は「3,300万円÷1.1=3,000万円」です。これに土地価格を合わせると、報酬計算に使用する売買代金は5,100万円となります。売買代金が400万円超なので「売買代金×3%+6万円」の速算式を使って報酬額を計算します。
A(代理)の報酬限度額
(5,100万円×3%+6万円)×1.1=174万9,000円
174万9,000円×2=349万8,000円
C(媒介)の報酬限度額
(5,100万円×3%+6万円)×1.1=174万9,000円
A、C合わせた報酬限度額
349万8,000円(媒介の2倍、代理と同じ)
  1. 違反する。A社、B社ともに上限額を超えています。また、合計で525万円を受領しており、双方が受領できる報酬の総額も超えています。よって、宅建業法に違反します。
  2. 違反する。依頼者の了承を得ても法定の限度額を超えて受領することはできません。本肢では、A・Cそれぞれは限度額以内ですが、合計額の「230万円+129万8,000円=359万8,000円」は双方が受領できる報酬総額を超えています。よって、宅建業法に違反します。
  3. 違反しない。特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用であり、事前に依頼者から費用負担についての承諾があれば、別途受領することができます(解釈運用-告示第九関係)。本肢の場合、①特別の依頼、②特別の現地調査費用、③依頼者Dが事前に費用負担を承諾という条件を満たすので、現地調査費用を別途受領することができます。また、A・Cそれぞれも、合計額でも限度額以内となっているため適切です。
    この規定には、宅地建物取引業者が依頼者の特別の依頼により行う遠隔地における現地調査や空家の特別な調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合にこれを受領すること等依頼者の特別の依頼により支出を要する特別の費用に相当する額の金銭で、その負担について事前に依頼者の承諾があるものを別途受領することまでも禁止する趣旨は含まれていない。
したがって違反しないものは「一つ」です。