借地法  事業用定期借地権

マルコ・ポーロさん
(No.1)
H22 問14
事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
×
一定の期間を経過した後に取り壊すことが明らかな建物を賃貸借するときは、建物を取り壊したときに賃貸借契約が終了する旨を定めることができます。この特約は書面ですれば足りるので、公正証書である必要はありません

とあるのですが、事業用定期借地権って公正証書で締結するものではないのでしょうか…?
基本的には公正証書で締結だけど、特約のみ公正証書とは別に書面を作って契約を交わしてもOKということなのでしょうか。

有識者の方、大変恐縮ですが、ご教授いただけると幸いです。
2022.10.01 23:34
Rickyさん
(No.2)
借地上に借地人が建物を建てて、借地人がその建物を別の人に貸そうとしています。借地の話しではなく、借家の話しです。
2022.10.01 23:47
ナポレオンさん
(No.3)
今年初受験のものです。
この問題は「事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合」なので、事業用定期借地権の締結ではないので公正証書でなくても良いと思います。取り壊し予定建物の賃貸借は書面であれば足りると思います!
2022.10.01 23:47
マルコ・ポーロさん
(No.4)
ナポレオンさん、Rickyさん
早速ご回答いただき、ありがとうございます。

そっか、これ借家の話ですね、、、
借地借家がものすごく苦手で頭がごちゃごちゃになっていました。
お忙しい中取るに足らない質問にご回答いただき、ありがとうございました!すごく助かりました。
2022.10.01 23:53
090さん
(No.5)
おっしゃる通り、事業用定期借地権  は公正証書により定める必要があるものです
ただし、これは、借地権  に対する規定です

問は、借地の上に建っている  建物の賃貸  に関する問題です
建物に関する特約は、定期借家の例等を見て頂ければわかるように、公正証書を使わない形でも結ぶことが可能です

制度ごとに、それが賃貸契約全体に該当するものか、土地を対象とするものか、建物を対象にするものか、確認をしてみてください
2022.10.01 23:56
マルコ・ポーロさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2022.10.02 23:27)
2022.10.02 08:12
マルコ・ポーロさん
(No.7)
マルコ・ポーロ
2022.10.02 23:27
マルコ・ポーロさん
(No.8)
090さん

ありがとうございます!

契約全体なのか、土地か建物か、しっかり確認して問題を解くようにしたいと思います。
アドバイスありがとうございました!
2022.10.02 23:28

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