平成14年 問8 肢4
ラムダさん
(No.1)
つまり、こんな感じかと思うのですが。
・解除により第三者の利益を害することはできない。
・第三者であれば必ず保護される訳ではなく、登記が必要。(必要条件だが十分条件ではない)
・Cは第三者だが登記がないので負け。
2022.10.01 17:00
キリさん
(No.2)
545条但し書には、単に「第三者」としか明文化されていません。
ここでいう第三者とは、登記を具備した第三者を指します。それを単に「"この"第三者」と表現されていて分かりにくい表現になってしまっただけですね。
2022.10.01 19:41
ラムダさん
(No.3)
必要以上に踏み込むことは避けたいですが、宅建や法律関係サイトをいくつか調べてみました。民法545条の法理解釈は諸説あるそうですが、1項ただし書の「第三者」が登記の有無を問わないことは異論がないようです。
試験に思考プロセスは重要です。本問は「第三者に該当するが、登記を備えなければ保護されない」ことが決め手で、私が見たサイトは全てそのように解説していました。
優れたサービスを利用させていただきながら恐縮ですが、「第三者に当たらない」とするドットコム様の解説は不正確のようです。
2022.10.02 08:58
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告